ヴィザに対する調査開始

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欧州委員会は、2008年3月26日、ヴィザに対して、同社の多角的交換料金(MIF = multilateral interchange fees)が、制限的な取引慣行に関する欧州共同体条約の規定(第81条)を侵害するかどうかの審査手続を開始しましたね。

MIFについては、昨年、既に、マスターカードについての同種事件について欧州委員会は判断を下しており、同事件は現在欧州第一審裁判所に継続していますから、今回の審査手続開始は、ある程度予期できたものです。マスターカード事件についてですが、欧州委員会は、決定を発令したのは、2007年12月20日です。欧州委員会は「マスターカード」および「マエストロ」商標のデビットカードと消費者クレジットカードによる越境的な支払カード取引に対するマスターカードのMIFが、制限的な取引慣行に関する欧州共同体条約の規定(第81条)を侵害するとの決定を行いました。欧州委員会は、マスターカードのMIF(支払いが処理される際に小売店で支払いごとに課される料金)が、小売業者によるカード受理のコストを膨張させており、それによる効率性についても証明がないとの結論を下したのです。マスターカードには、MIFの撤回を命ずる欧州委員会の命令を遵守するため、6か月が与えられます。マスターカードが欧州委員会の命令を遵守しない場合、欧州委員会は、前事業年度における1日当たりのグローバルな売上高の3.5パーセントを、1日当たりの過料として課することができるとしました。MIFそのものが違法であるわけではないのですが、マスターカードのような開放型の支払カードシステムのMIFの場合には、それが技術的・経済的な進歩に貢献し、消費者に便益をもたらす場合にのみ、欧州競争法に適合すると結論付けました。

Reported by Dr. Inoue

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Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。