欧州委員会、VISAに対して異議告知書を送付

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2009年4月3日、欧州委員会、VISAに対して、カード会員の国外での買い物に対して「多国間交換手数料(MIF)」を徴収しているのはEC条約81条1項に違反する疑いがあるとして、同社に異議告知書を送付しましたね。MIFはカード会員の銀行と加盟店の銀行との間の決済手数料で、実際にはカード利用者が欧州の他国で買い物をした際に加盟店に課せられるものですが、欧州委員会はこれが最終的に商品価格に上乗せされて消費者に不当な負担を強いるとともに、銀行間の競争を阻害しているとの見解を示しています。MasterCardに対するMIFについての決定で述べたように、欧州委員会は、VISAの行為についても、EC条約81条3項に該当するという反論を採用しませんでした。Reported by Dr. Inoue

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Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。