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通常、社内調査を進め、証拠の収集は完全には終了していないが、違反事実につき、一定の心証を得た事業者はマーカーの申請を検討します。マーカーによる申請をする場合には、会社の担当者又は代理人の弁護士が、事前に欧州委員会(担当は競争事務総局)に電話等でコンタクトを取り、免除を受けられるか否か確認します。製品や地理的範囲について情報提供しつつ、申請の有無や審査の開始の有無を探ることになります。免除が認められた事業者がおらず、また、審査も開始していないことを確認し、免除申請が認められそうであることを確認した場合には、当該事業者はマーカーの申請をします。申請に際して、事業者は、申請事業者の名称及び所在、当該カルテルの当事者、影響を受ける製品及び地理的範囲、当該カルテルの推定期間、当該カルテル行為の性質、当該カルテルに関連して過去に他の競争当局に対してなしたリニエンシーの申請及び他の競争当局への将来的な申請の可能性といった事情を申請します。これらの情報は、コーポレート・ステートメントに含む情報と類似していますが、これらの提供を求める趣旨は、①真摯な申請であることの確認、②同一事実につき優先する申請がないことの確認、③複数の加盟国に関係する事案であるか否かの確認、のためとされています。もっとも、マーカーの地位を認めるか否かは、欧州委員会の裁量によります。申請に際し、他の競争当局へのリニエンシーの申請の事実等の正当化事由が必要とされていますから、常にマーカーを取得できるとは限りません。マーカーの申請は通常、口頭でなされます。すなわち、委員会の施設内の録音機を前にして上記の事実を申請することになります。そして、コーポレート・ステートメントの場合と同様ですが、その録音については欧州委員会の施設内で録音の正確性及び反訳の正確性をチェックする機会が与えられますが、これは、米国のディスカバリー制度を念頭に、民事訴訟の原告に申請事業者が事実を自認する書面を開示する機会を排除するよう配慮されているものです。すなわち、申請時点で事業者側に書面が残らないように配慮するのみならず、書面のチェック時において委員会の施設内においてチェックが完結し、委員会の外で事業者が反訳書面につき保有している状況を排除しているのです。マーカーの地位を委員会が認めた場合には、委員会は情報及び証拠を提出する期間を指定し当該期間内に要件を満たす情報及び証拠の提出がなされた場合には、マーカーの地位を委員会が認めた時点で要件を満たす正式な申請がなされたものとみなされることになります。

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このページは、Dr. Inoueが2007年12月26日 22:16に書いたブログ記事です。

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About the Author

Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。