履行強制金の執行方法

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違反行為を排除するために積極的行為を命ずる必要のある場合には、欧州委員会は、行為命令を発令する権限を有します。かかる命令に従わない事業者、事業者団体に対して、欧州委員会は、その間前年の1日あたりの平均売上高の5パーセント以内の履行強制金を課すことができます。なお、EC条約第81条に違反する行為は自動的に無効であり、裁判所において、宣言的判決を得る必要性すら存在しません。

Authored by Dr. Inoue

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このページは、Dr. Inoueが2007年12月15日 05:27に書いたブログ記事です。

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Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。