異議告知書

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審査手続を開始した後、欧州委員会は関係する企業に異議告知書を送付しなければなりません。この書類の中で、81条・82条違反の存在を疑う法的事由と、制裁金の対象になるかどうかを明らかにする必要があります。異議告知書は、事件の情報を含むものです。最終的な決定において、欧州委員会は、異議告知書の中で企業に明らかになり企業が反論する機会を与えられた事実に基づいてのみ企業に対する判断を下すことができます。結果として、もし、欧州委員会が後に異議告知書に記された事項を修正したい場合には、新たに異議告知書を出さなければならず、書面あるいは口頭で返答する機会が企業に与えられなければなりません。異議告知書の内容の程度については、裁判所によると、防御権を保護するために異議告知書が本質的な要素を企業に明らかにするものである必要があるとされています。

Authored by Dr. Inoue

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このページは、Dr. Inoueが2007年12月15日 05:51に書いたブログ記事です。

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Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。