What is Corporate Statement?

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EU競争法を前提としたリニエンシー手続で提出されるコーポレート・ステートメントとはどのようなものをいうのでしょうか。

コーポレート・ステートメントは、各証拠の説明をなし、また内部者情報として当該カルテルへのより深い洞察を可能ならしめるものとして提出が求められており、一定の事項を含まなければなりません。そして、このコーポレート・ステートメントは申請会社による自主的な陳述であり、委員会のファイル(記録)の一部を構成し、証拠として用いられます。また、手続の箇所で後述するように、書面でも口頭いずれでも可能です。

コーポレート・ステートメントに記載されるべき事柄は、以下のとおりです。
①当該カルテル合意に関する詳細な記述(目的、活動、機能等):当該カルテルの対象となった商品又はサービス、地理的範囲、当該カルテルの影響を受ける市場規模の推定;当該カルテル合意がなされた特定の日、場所、合意の内容及び参加者、並びに証拠に関連する説明
②申請をなす法人及び当該カルテルへの他の参加事業者の所在地及び名称
③申請者の知る限りでの当該カルテルに関与している又は関与した個人の名前、地位、勤務先住所及び必要であれば自宅住所
④接触中又は接触予定のEU内外の他の競争当局に関する情報

なお、国際カルテルにおいては、例えば製造業者であれば、本国の製造業者と輸出先の国における現地の販売子会社というようにグループ会社での関与が通常ですが、上記の要件該当性に関しては、被疑会社がグループ会社を形成している場合には、グループ会社群をひとつの事業者とみなして判断されることになります。

Authored by Dr. Inoue

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このページは、Dr. Inoueが2007年12月18日 22:25に書いたブログ記事です。

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About the Author

Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。