EC条約第81条と関連市場の確定

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独占禁止法及び反トラスト法における分析同様、EC条約第81条の分析の際にも関連市場の確定が必要になります。とりわけ、デミニマスルールの適用に際して、関連市場の確定は不可欠です。欧州委員会が2001年に発表した告示によると、企業の市場占有率から重要性の低さを分析するという手法を取っています。市場占有率を算出する前提として、関連市場を確定することが必須です。欧州委員会は、企業の市場占有率が、水平的契約で10パーセント、垂直的契約で15パーセントを超えない場合には、81条第1項の適用を免れるとしています。告示では、複数の製造者・契約者によって類似の契約が並行して締結された市場においては、市場閉鎖効果のため5パーセントの基準を設けています。告示によれば、市場の30パーセント未満が並行契約によってカバーされている場合には閉鎖効果はあまり考えられないとしています。

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このページは、Dr. Inoueが2008年1月20日 18:15に書いたブログ記事です。

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Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。