DR. AKIRA INOUE, WELCOME TO THE WEB OFFICE OF AKIRA INOUE (PH.D., ATTORNEY
& COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED
STATES OF AMERICA)
UK Bribery Act 2010は、英国の法律であり、贈収賄及び外国公務員に対する贈賄等を禁止しています。同法は、法人に対する無制限の罰金、英国内において活動している法人も対象、収賄についても罰則を規定している等が挙げられます。同法は、英国内で行われた場合に限られておらず、日本企業を含む英国外の企業が、英国において一定の事業を行う者にも適用されうる点で、広範な域外適用が想定され、同法に違反した場合、罰則としては上限のない罰金が科されます。 米国FCPAとの主な相違点として、@公務員でない者(民間企業等)に対する贈賄も処罰対象になりうること、A贈賄防止懈怠罪(他社が自社のために贈賄を行うのを防止しなかったという不作為犯の類型)が規定されていること、Bファシリテーション・ペイメントが許容される場合についての例外がないこと、C違反者に対する罰金額の上限がないこと、等が挙げられます。しかしながら、英国UKBAといえども、企業のコンプライアンス体制という観点から求められる事項は、米国FCPAと大差がありません。