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What 課税訴訟〜課税訴訟手続とは
第1 はじめに

ある日、突然、自分の意にそぐわない課税決定を受けたらどうしましょう。税金は払うものではなく、お納めするものだという税務署の職員のような発想のお持ちの方は格別として、自分の権利を守りたいと考える方であれば、当然、不当な課税決定の取消を求めて争われる途を選択されることと思います。無駄な経費のカットや人員の削減を検討せず、相変わらず、権限を盾にして不適当なリベートを要求する一部の官僚を目の当たりにすると、不当な課税決定にそのまましたがって税金を取られるのは納得がいきませんし、第一、不愉快ですよね。自分の納めた税金が公園や福祉施設の運営に使われるのであればまだしも、官僚の飲食いや、わけのわからない研修旅行に使われるのであれば、全く納得がいきませんね。不当な課税決定に納得がいかず、これを争う途を選択する場合には、国税不服審判所に審査請求を実施し、仮に請求が棄却されれば、今度は、裁判所に対して課税取消訴訟を提起する必要があります。そこで、以下に課税訴訟における手続その他の特徴を掲げます。以下の解説が、不当な課税決定に対して自らの権利を守る選択をした賢明な皆様の一助となれば幸いです。

第2 審査前置主義

課税処分に不服がある納税者はいきなり訴訟を提起することはできず,原則として2段階の不服申立手続を経なければなりません(不服申立前置主義)。この点,例えば貸したお金を返してもらえない場合に,いきなり訴訟を提起して司法裁判所による救済を求めることができるのとは大きな違いがあることになります。このように不服申立前置主義が採られている理由としては,国税に関する処分が専門的,大量的かつ回帰的なものであること,裁決により行政の統一を図る必要があることなどが挙げられています。不服申立手続の第1段階は,処分行政庁に対する異議申立手続です。例えば,税務署長がした更正処分については,当該税務署長に異議を申し立てることになります。

この異議申立は,原則として処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には,その受けた日)の翌日から起算して2ヶ月以内にしなければなりません(通則法第77条第1項)。申立は必要事項を記載した異議申立書を税務署長等に提出することにより行います(通則法第81条)。

異議申立に対する決定になお不服がある場合には,不服申立手続の第2段階として,国税不服審判所長に審査請求をすることになります。

この審査請求は,原則として,異議決定を経たものについては異議決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して1ヶ月以内に,また,直接審査請求をすることができる場合は原処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2ヶ月以内にしなければなりません(通則法第77条第1項,第2項)。なお,異議申立をした日の翌日から3ヶ月を経過してもなお異議決定がない場合は,異議決定を待たずに審査請求をすることができます(通則法第75条第5項)。審査請求は必要事項を記載した正副2通の審査請求書を提出することにより行います(通則法第87条)。

第3 
厳格な出訴期間

課税処分の取消を求める訴訟は,裁決のあったことを知った日から3ヶ月以内に提起しなければなりません(行訴法第14条第1項)。したがって,裁決の通知を受けた日から3ヶ月を経過した後に提起された訴えは不適法として却下されます。このような厳格な出訴期間制限も通常の民事訴訟にはない特色です。その期間を過ぎてしまうと、その後に訴訟を起こしても、不適法な訴えであるとして「却下」されてしまうことになります。そうなると、一切の権利を失ってしまうことになりますので注意が必要です。以上のとおりですから、もし裁決の内容に納得できないというご判断をされるのであれば、裁決を受取った日から3か月以内に必ず管轄の地方裁判所(東京都内にお住まいの方であれば東京地方裁判所です。)に訴訟を提起する必要があります。なお,審査請求をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過してもなお裁決がない場合は,裁決を待たずに訴訟を提起することができます(通則法第115条第1項第一号)。

第4 
執行不停止の原則

取消訴訟を提起しても,処分の執行は停止されません(行訴法第25条第1項)。この執行不停止の原則は行政処分に公定力があることから導かれます。したがって,課税処分に違法があるとして取消訴訟を提起しても,期日までにその租税を納付しなければなりませんし,これを納付しないときは,税務官庁は滞納処分を行うことができます。

第5 
課税訴訟の手続

課税取消訴訟は行政事件に該当しますが、行政事件訴訟に関しては,行政事件訴訟法に定めがない事項につき,民事訴訟の例によることになります(行訴法第7条)。ところが,行政事件訴訟法に定めがある事項もわずかですから,結局行政事件訴訟であっても,ほとんど民事訴訟に関する法規が適用されることになります。
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