独占禁止法とはどのような法律か? |
独占禁止法は、経済憲法とも称されており、企業活動のルールを定めています。その目的は、自由な競争を促進し、経済の効率的運営を実現することにあります。一般的には、独占禁止法について、「企業活動を規制し、専ら企業に不利なことばかり定めた法律である」と思い込みがちです。しかし、規制緩和の時代、「独占禁止法という必要最低限の企業ルールさえまもっておけば、企業の自由な経済活動は保障される」と発想を転換すべきといえます。
独占禁止法が禁止する行為類型は、私的独占、不当な取引制限、不当な取引方法の3類型に分類されます。
私的独占とは、簡単に言えば、市場シェアの相当に高い強者が、新規会社の市場参入をさせなかったり、弱者を市場から叩き出すことです。
不当な取引制限とは、いわゆるカルテルや談合のことです。
不公正な取引方法とは、「公正な競争を阻害する恐れのあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの」をいうとされています。「公正取引委員会が指定するもの」には、すべての業種に適用される16の行為類型(「一般指定」)と、特殊の業者にのみ適用される「特殊指定」があります。
市場のグローバル化が進む今日では、経済取引の基本ルールである独占禁止法をマスターする必要性が高いといえます。
本サイトでは、独占禁止法が経済取引にどのように適用されるのか、独占禁止法違反を回避するためにはどのような分析をすればよいのかについて、問題の解決策を解説します。
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なぜ海外の反トラスト法・競争法を見据える必要があるのか? |
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利潤の最大化という事業会社の目的を達成するためには、日本国内の市場のみならず、海外市場でも利潤を上げることも必要です。ですが、経済活動の地理的範囲が日本の国境を越えて海外に及ぶ以上、反競争的行為の効果も、当然、海外市場において発生します。そのため、海外の反トラスト法・競争法を遵守する必要性があります。日本国外の市場において利益を上げる以上、それらの地域でのルールも遵守しないといけないわけです。
また、独占禁止法・反トラスト法・競争法は、その行為の実行行為地のみに着目する法律ではありません。そのため、輸出取引に対しても海外の反トラスト法・競争法が適用される可能性があります。左載の各書籍も、米国や欧州においてどのように反トラスト法・競争法の実体法が適用されるのかを扱ったものです。
本サイトでは、これらの問題に対しても、問題の解決策を解説します。 |
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INFORMATION |
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『国際カルテルが会社を滅ぼし、経営者を米国・加州の矯正施設に送り込む 国際カルテルが会社を滅ぼす−日本企業の経営者はいま何をすべきか』が法と経済のジャーナル・Asahi Judiciaryに掲載されました。国際カルテルには会社を破滅に導き、経営者を矯正施設入りさせる程のリスクがある、よって、企業の持続的な発展を目指すのであれば避けるべきリスクであるというのが国際カルテル案件で一兵卒として参加していた当時からの小職の一貫した提言です。消費者に対する詐欺行為であるカルテルを厳罰に処すべきか否という問題提起には諸説あろうと思います。しかし、消費者に対する詐欺行為であるカルテルは許されないルール違反であるという価値観が国際取引のルールとして定着している以上、グローバル競争に参加するのであれば、この価値観を無視するわけにはいかないのです。利潤の最大化という企業の事業目的を達成することと、グローバル競争での基礎的ルールを遵守すること、これらを両立させる方程式の解を求める必要があると言えます。 |
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山口利昭弁護士他と共著で、同文館から『国際カルテルが会社を滅ぼす』という書籍を出版します。出版時期は9月上旬の見込みです。国際カルテル案件に関与して、15年になります。日本企業が米国司法省や欧州委員会の調査対象になるのは極めて希な時代から、この15年で、日常的に新聞で目にする時代に変わりました。時代の変化の中で、海外進出をしている日本企業がどうあるべきか、若干の意見を述べさせていただきました。ご一読頂ければ有り難く存じます。 |
小職が執筆したAntitrust Enforcement in Japanの販売が開始されました。 |
流通取引に関わる問題について解決策を追加しました。 |
拙著『EU競争法の手続と実務』が発売されました。。 |
拙著Japanese Antitrust Law Manualが米国Library of Congressに所蔵されました。 |
本サイトが、Yahoo Japanにカテゴリー登録されました。 |
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知的財産権の行使に対する米国反トラスト法上の規制についての解説を含む、『社長になる人のための知財活用の本(米国編)』が日経から出版されました。 |