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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
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DOJはこう見る 大丈夫か我が社のコンプライアンスプログラム 
実事例に学ぶ体制構築の技法
 
2019年7月11日に米国司法省反トラスト局がコンプライアンスに関するガイドラインを出したことを皆様ご存じであろうか。ここ数年、米国司法省との司法取引の実務では、事業会社がどのようにコンプライアンスプログラムを整備し、かつ体制構築をしてきたのか、必ず議論の対象となってきたが、今回、ガイドラインと政府高官のスピーチという形で、どのようなコンプライアンスプログラムを作る必要があるのか、それによる見返りは何かが明らかにされたのである。これまで、コンプライアンスプログラムや体制構築は、いわば内輪の論理を前提に合理的な理由が付き、外部説明ができればよかったと思われる。少なくとも、連邦政府のような公的機関から、評価を受けるという機会はなかったであろう。しかしながら、今後は、コンプライアンスプログラムや体制構築が、公的機関の評価を受けるということが一般化していくことと思われる。この傾向は、米国にとどまらず、他の国と地域にも拡散していく可能性があろう。是非、先々を見据えてコンプライアンスプログラムの策定や体制構築をおすすめいただきたい。
 

 
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