THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME入札談合に関わる問題入札談合と課徴金の計算方法

対象商品(当該商品)の実行期間の売上額に一定率を乗じて算出される点では相違がありません!

入札談合に関わる問題
一般的に値上げカルテルの課徴金算定対象売上額は、政令5条の引渡基準を前提に算出されます。それによると、カルテルによる値上げ決定があり、これにしたがって実際に値上げを実施した日がカルテルの始期で、カルテルの破棄決定がなされた日が終期になります。すなわち、カルテルが破棄された場合には、カルテル合意に基づく引渡しはないことを前提にしているのです。始期から終期(実行期間。ただし、この期間が10年を超えるときは、終期から遡って10年間とされます。)のカルテルの対象商品の引渡額を合計したものが、課徴金対象の売上額になります。なお、算定期間は、令和元年独占禁止法の改正により、それまで三年とされていたのが10年になっていますので注意が必要です。

他方で、入札談合の場合の売上額の算定方法は、一般的に政令6条に基づいて算出されます。すなわち、@受注する商品・役務であり、A実行期間において引き渡した商品・役務の対価の合計額と実行期間において締結した商品・役務の額の合計額に著しい差異が生ずる事情があると認められる場合は、契約額を合計する方法により課徴金対象売上額が算出されます。

なお、令和元年独占禁止法改正により、違反事業者から指示または情報を得てそれらに従って商品または役務を供給した完全子会社等の売上額、対象商品または役務に密接に関連する業務(下請受注等)の対価の額、及び対象商品または役務を供給しないこと等に関して得た財産上の利益(談合金等)も算定対象に含まれることとなりました。

入札談合をすることについての決定があり、この決定に基づく最初に入札に参加した日が実行期間の始期になります。また、決定が破棄された日が終期になります。そして、始期から終期までの実行期間中に行われた入札により落札・契約した契約金額を合計したものが課徴金対象売上額となります。

また、課徴金の算定率は、原則10パーセントですが、中小企業である場合には原則4パーセントです。売上高に算定率をかけて算出された金額が100万円未満の場合には課徴金納付命令は発令されません。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.