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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME入札談合に関わる問題入札談合と情報交換

直に退席することが必要です!!

入札談合に関わる問題
同業者の会合において入札談合を持ちかけられた場合、そのまま会合に参加していると独占禁止法違反行為に参加したと認定されてしまう可能性があります。平成6年7月5日に公正取引委員会が公表した「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」では、受注予定者等の決定が原則として違反となることはもちろんのこと、当該入札についての受注意欲、営業活動実績、対象物件に関連した受注実績等受注予定者の選定につながる情報について、事業者間で情報交換を行うことも、受注予定者を決定するための手段となるものであり、または、受注予定者に関する暗黙の了解や共通の意思の形成につながる可能性がたかいものであり、違反となる可能性が高いことが明確に指摘されています。

なお、海外に目を転ずると、談合の場に同席していただけでリスクが生じることを明確に示した事例がいくつかあります。その代表事例が、2016年12月19日付けCMA決定(亜鉛メッキ鋼製水カルテル)で、カルテルの場に同席していたことをとらえて、13万ポンドの制裁金の対象となっています。
 
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