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HOME入札談合に関わる問題OB職員による関与行為

入札談合等関与行為として、入札談合関与行為防止法の規制対象になります!

入札談合に関わる問題
具体的事例

『地方公共団体Aの入札業務の元担当者で現在は他の部署に所属している現職職員と同公共団体の退職者が、受注予定者として希望するものを示唆した。』

問題点と解説

入札談合等関与行為の主体は、国又は地方公共団体等の役職員であり、必ずしもその時点で入札業務に関する権限を有していたり、入札業務に関与している必要はありません。したがって、現在は、他の部署に所属している現職職員が受注予定者として希望するものを示唆した場合には、入札談合等関与行為として、入札談合等関与行為防止法の規制対象となります。

これに対して、地方公共団体のOBが受注予定者として希望するものを示唆したとしても、発注機関の関与行為といえないため、入札談合等関与行為に該当せず、入札談合等関与行為防止法の規制対象とはなりません。

ただし、OB職員が現在の職員に働きかけた結果、その現職員が入札談合に関与した場合には、当該現職員の行為について、入札談合等関与行為に該当する可能性があります。
 
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