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欧州委員会から、年間売上(グループ売上)の10パーセントを上限とした制裁金が、また加盟国の競争当局から罰則(刑事罰)が課される可能性があります!
入札談合に関わる問題 |
TFEU条約101条1項と制裁金上限(理事会規則2003年1号)
TFEU条約第101条違反に対する罰則は、行政罰としての制裁金の賦課であり、刑事罰は用意されていません。欧州委員会は、違反行為の悪質性と重大性に応じて、制裁金の金額を加減する裁量を有しています。TFEU条約の下での制裁金の金額は、当該企業(グループ全体の売上で計算する)の全世界における年間売上の10パーセントが上限となります。なお、実際の制裁金の計算は、欧州委員会が公表しているガイドラインにしたがってなされることとなります。なお、制裁金算定のガイドラインは、入札談合や価格カルテルのみならず、再販売価格拘束などの縦型の制限にも妥当する点に留意が必要です。
また、EU域内の加盟国において、罰則(刑事罰)が課される可能性があります。
なお、参考まで、ですが、該当の条文を引用します。とりわけ、EU競争法は、基本条文の文言解釈が重要です。常に条文を意識する必要があります。
each undertaking and association of undertakings participating in the infringement,
the fine shall not exceed 10 % of its total turnover in the preceding business
year.
EU競争法と事物管轄権、人的管轄権及び執行管轄権
裁判管轄権は、事物管轄権(subject matter jurisdiction)と対人管轄権(personal jurisdiction)に分かれます。一般管轄権は、被告が住所を有する地または実質的または継続的かつ組織的な活動を行った地に認められます。特別管轄権は、一般管轄権で認められる裁判地以外で、適正・公平の観点から最小限度の接触(minimum
contact)があると判断される地に認められます。
1988年のウッドパルプ事件判決で、属地主義の名の下に、EU競争法の管轄権はEU域外で形成され、EU域内で実行された行為に及ぶとされています。これは実体的管轄権(subject matter jurisdiction)について述べたものですが、EU競争法では、反トラスト法と異なり、対人管轄権(personal jurisdiction)は問題とされません。欧州委員会は、情報提供命令を日本企業の代表メールアドレスに送ってきたりしますが、適正手続の観点から疑義なしとはいえないようにも思われるものの、実務としては、定着した手法になっているのが実情です。
執行管轄について、ですが、欧州委員会による行政命令は加盟国の裁判所において執行可能であるとされていますので、欧州連合域内に所在する資産(顧客に対する債権や銀行預金を含みます)に対しては強制執行の対象となります。
米国反トラスト法と事物管轄権(In rem jurisdiction)
アルコア事件判決(United States v. Aluminium Co. of America, 148 F 2d. 416 (2d Cir.
1945))
他方で、米国反トラスト法の事物管轄については、重要な判例・裁判例がいくつかあります。このような一連の判例・裁判例のなかで、リーディングケースとなったのが米国では極めて著名なアルコア事件です。同事件において、第二巡回裁判所は、競争阻害的効果を発生させ得る協定が米国外で成立したものである場合、米国企業がそれに参加していなかったとしても、米国の輸入に影響を与えることを意図したものであり、実際に影響がでた場合には、シャーマン法は、かかる協定に適用されるとしました。その上で、同裁判所は、ある国が禁止している結果が、その国の国外で行われた行為の結果として、その国の国内で発生した場合には、当該国は、その市民ではない者に対しても責任を追及することができることは既に確立した法理であり、米国以外の他国もかかる法理を承認するものであると判示したのです。本件において、裁判所は、米国外でなされた協定が、米国との輸出入に影響を与える意図はなかったにも関わらず、結果として影響を与えた場合には、シャーマン法は、そのような協定には適用されず、また、そのような協定が米国との輸出入に影響を与えることを企図したにもかかわらず、実際には影響が発生しなかった場合にも、シャーマン法は適用されないと結論付けました。
ティンバレン事件判(Timberlane Lumber Co. v. Bank of America, 549 F 2d. 597 (9th Cir. 1979))
アルコア事件判決で確立された上記原則は、その後、下級審裁判例において洗練化されて適用されるようになりましたが、代表的事例が、ティンバレン事件です。
同事件は、米国の製材業者であるティンバレン社の、木材を米国に輸入する目的で設立されたものの、結局、事業に失敗したホンデュラスの製材会社に対する買収に関連する事案でした。ティンバレン社は、米国における木材市場の独占を企図するアメリカ銀行と製材業者との共謀により買収を妨害されたとして、アメリカ銀行とその子会社を反トラスト法に違反したとして提訴しました。第九巡回裁判所は、米国の裁判所が外国との通商にシャーマン法の事物管轄権の域外適用を行うには、米国の海外との通商に実際の、または企図された相当の影響があること、申し立てられた通商の制限がシャーマン法違反として裁判に値するほどの種類および規模を有するものであること、国際的な礼譲(Comity)および公正な立場からみて、当該行為に米国法を域外適用することが適当であることという要件を充足する必要があるとしました。その上で、第九巡回裁判所は、三番目の要件に関して考慮されるべき事情として、外国法またはその政策との接触の度合い、関係者の国籍または市民権ならびに企業の所在地または主たる営業の場所、他国と比較した場合の米国への影響の相対的な重要性、米国の通商を阻害しまたは影響を与えようとする目的の度合いや明白さの度合い、そのような影響の予見性、米国内で行われた行為に帰せられる違反を外国での行為と比較した際の相対的な重要さといった事情を考慮すべきであるとしました。
モトローラ事件(Motorola Mobility LLC v. AU Optronics Corp., 746 F.3d 842 (7th Cir. 2014))
Motorola Mobility事件においては、LCDパネルに関する世界的な価格カルテルが問題となったものです。原告である米国のMotorolaMobilityは、同社およびその子会社が購入したLCDパネルの価格が被告であるカルテル参加者により騰貴されたものであるとして、被告に対し連邦反トラスト法に基づく損害賠償を請求しました。本件において、原告の請求は、価格カルテルの対象となった
LCDパネルの流通経路に応じて、次の 3 つの類型に分類されました。第一にMotorola Mobility自身が直接購入し、米国に直接持ち込まれたもの(問題となった製品の全体1%)、第2は、Motorola
Mobilityの外国子会社が外国で購入し、米国外で最終製品に組み込まれた後、Motorola Mobilityに販売され、最終的に米国国内に持ち込まれたもの(問題となった製品の全体の42%)、第3は、Motorola
Mobilityの外国子会社が外国で購入し、米国外で最終製品に組み込まれた後、外国で販売されたものです(問題となった製品の全体の57%)。
本件で問題となったのは、 2つ目の類型です。というのも、問題となるLCDパネルはMotorola Mobilityの外国子会社が外国で購入したものであるが、Motorola
Mobilityへの販売を介して、米国国内に持ち込まれため、「直接性」の要件が満たされるか否かが明らかでなかったためです。第7巡回区控訴裁判所は、当初、問題となるLCDが最終製品に組み込まれ、最終的に米国に輸出されているものの、Motorola
Mobilityの外国子会社が外国で購入し、最終製品に組み込んでいることから、米国における効果は「間接的または遠隔的」であるので、「直接性」の要件は満たされないと判示しました。同裁判所は、FTAIAの2つ目の「give
rise to」要件についても、次のように判示しました。すなわち、当該カルテルにより騰貴された価格が米国需要者に最終的に転嫁されるか否かは、問題となるLCDパネルを米国に輸入したMotorola
Mobilityの裁量によることに加え、原告の請求は、米国における最終製品の価格上昇に基づくものではなく、当該カルテルが外国でMotorola
Mobilityの外国子会社に及ぼした効果に基づくものであるため、外国で生じた損害について、連邦反トラスト法のもと損害賠償請求は生じません。
その後、当該裁判所は、原告による再審理の申立てを認め再審理を行ったものです。当該裁判所は、再審判決において、問題となるLCDパネルがMotorola
Mobilityの外国子会社により外国で購入された後、外国で最終製品に組み込まれ、最終製品が米国に輸出されたとしても、「直接性」の要件は必ずしも満たされないと推定するが、明確な判断を示していません。しかし、当該裁判所は、「直接性」の要件が満たされたと推定した上で、カルテルの被害を被ったのはMotorola
Mobilityではなく、カルテル対象製品を直接購入したMotorola Mobilityの外国子会社であることから、Motorola Mobilityは損害賠償を求める原告適格(standing)を有しないと判示しました。そして、当該裁判所は結論として次のようにも述べています。すなわち、「外国子会社は、外国法に服するので、自身らが設立された、若しくは事業活動を行う国の法、または加害者が設立された、若しくは事業活動を行う国の法に従い、取引制限に対する救済を求めなければならず、親会社は米国で外国子会社に代わり救済を求める権利を有しない」。また、当該裁判所は、この結論を補強するために、間接購入者に関する実質法上の判例法であるIllinois
Brick判決にも言及しています。
対人管轄権(In personam jurisdition)
以上の事物管轄権に関する各原則に対して、対人管轄権については、被告が米国に十分な接触を有していて、その被告に対する裁判を維持していくことが公正さと実質的な正義の実現に反しないと解される場合には、肯定されると判断することになります。すなわち、米国憲法修正第14条が規定する正当手続(Due
Process)に基づき、特定の個人を被告として裁判に服させるために、被告が当該裁判所の管轄地域内に存在しない場合であっても、訴訟を維持することが公正な行動と本質的な正義についての伝統的な概念に反しない程度の最小限度の接触(some
minimum contacts)を被告が米国に有していれば、人的管轄権は認められることになります。対人管轄権は、各被告に関するだけでなく、各請求についても認められなければならず、連邦裁判所に提起された連邦法上の訴えであっても、その対人管轄権は、裁判所が存在する州の管轄権の規定を踏まえて判断されます。しかし、大半の州は、合衆国憲法のデュー・プロセス(法の適正な手続き)条項で認められた
最大範囲で管轄権を行使しており、州法の定めによる制限について別途審理することは必要とされていません。
合衆国修正第14条は以下の通り定めています。
修正第14 条[市民権、法の適正な過程、平等権]
第1項 合衆国内で生まれまたは合衆国に帰化し、かつ、合衆国の管轄に服する者は、合衆国の市民であり、かつ、その居住する州の市民である。いかなる州も、合衆国市民の特権または免除を制約する法律を制定し、または実施してはならない。いかなる州も、法の適正な過程によらずに、何人からもその生命、自由または財産を奪ってはならない。いかなる州も、その管轄内にある者に対し法の平等な保護を否定してはならない。
修正第14条は、南北戦争後に成立した3つのアメリカ合衆国憲法修正条項(レコンストラクション修正条項群)の1つであり、元奴隷の権利を確保することが意図されたものである。これには適正手続条項や平等保護の条項が含まれています。1866年6月13日に提案され、1868年7月9日に批准された。権利章典の成立以後ではおそらく最も重要な憲法枠組みの変更となったものです。
裁判権に関する州法が修正第14条のdue process clauseを根拠とする制約に服することを明らかにしたのが1877年のPennoyer
v. Neff事件判決(95 U.S. 714)です。本件は、連邦裁判所に提起されたオレゴン州内の土地の占有回復訴訟で、原告は、連邦の法律に基づき連邦政府から土地の付与を受けたと主張し、被告は、オレゴン州裁判所で別の訴えで原告に対してなされた判決の強制執行でこの土地を買い受けたと主張しました。オレゴン州の裁判所での裁判では、@原告はオレゴン州民ではなく、A応訴もせず、欠席裁判がなされており、B原告に対して訴状のpersonal
service of processがなされておらず、C訴訟提起に際して土地に対してattachmentの手続がとられることもないという前提状況下でなされたものでした。Pennoyer
v. Neffでは、オレゴン州裁判所の判決は州が裁判権を持つ根拠がないのになされたものであり、修正第14条の適正手続に違反しており、無効であると判示しました。
Pennoyer v. Neffは州が被告に対して対人的なpowerを有する場合であれば、裁判手続を進めても、適正手続に違反しないという論理構成を採用するもので、そのもっとも典型的な場合は、州内に所在する特定の個人や法人に対して、personal
serviceを実施した場合ですが、上記で述べる「最小限度の接触」という観点から対人管轄権をとらえるのが、International Shoe
Co. v. Washington, 326 U.S. 310です。同事件では、適正手続条項が要求するのは、被告が法廷地州に所在しない場合に被告を対人管轄権に基づいて判決に服せしめるには、被告が法廷地州と一定の最小接点を持っており、訴訟を維持することがフェアプレイと実質的正義の伝統概念に抵触しないことであると判示しました。
なお、裁判権に関する準則のもとでは、場合により事案と全く関係ないのみならず、当事者にとって極めて不便であり、証人尋問その他の審理の円滑な進行という観点からも望ましくない地の裁判所に裁判権が発生する可能性があります。その場合裁判所は他の裁判権を行使し得る裁判所があり、その方が正義にかなうと判断したときに訴えを却下する裁量権を有します。このequityを期限とする法理はforum
non convenienceといいます。事物管轄権や対人管轄権とは別個独立の請求却下原因であり、民事訴訟の際には、motin to mismissにて主張することになります。
陪審員の選定
陪審員は裁判所が編成した陪審員候補者名簿から選出されます。陪審員選出リストに載せる者を選ぶ方法は様々です。多くの州では、有権者登録リストか運転免許リストから編成されます(管轄によっては連邦裁判所と州裁判所が所定の地域について同じリストを使用している)。陪審員候補者団は裁判長によって任命された陪審委員の助けを借りて編成されることもあります。ほとんどの州では、廷吏が潜在的な陪審員のリストを審査して、州法で資格がないか、不適切とされている者を除外することを義務付けています。伝統的に、多くの人が陪審員の義務を免除されていましたが、これは、その仕事が社会にとって非常に重要であり、陪審員の義務のために仕事から引き離す訳にはいかないと考えられていたためです。これらの自動的な免除や理由は、ますます一般的ではなくなりつつあるのが現状です。多くの州では、それらは大幅に削減されるか全て廃止されています。
なお、多くの州では、6 人から12 人の陪審が、陪審員候補者名簿から選任されます。陪審の規模は、州ごとに異なり、また、ある程度審理される事件のタイプにもよります。特に限定された管轄の裁判所におけるものについては、多くの管轄における標準的な規模は6
人になりつつありますが、これは両当事者の合意により増やすこともできます。
陪審員は全員一致でなければならないとの以前の要件も変わりつつあります。各州は陪審員の四分の三または六分の五の合意に基づき評決を出しています。
事件によっては審理中に病気になる可能性のある陪審員の代わりになるように代替陪審員が選任されます。代替陪審員は、他の陪審員と同様、証拠を聴取するが、元の陪審員と交代しない限り、評議には参加しません。
多くの管轄では、陪審員の選任は、廷吏が陪審員リストの 12 人に電話をかけて、陪審員になることを要請することで始まります。裁判官は、通常、簡潔にどのような事件が審理されるのかを説明し、潜在的な陪審員に務められない何らかの理由があるかどうかを尋ねます。それから、裁判官や弁護士は、事件について何らかの知識を有しているか、偏見を持ったり不公平になるような何らかの特定の経験があるかどうかについて質問します。この潜在的陪審員に対する質問は、(真実を話す)予備尋問(voir
dire)として知られています。
いずれかの弁護士が、陪審員が事件について偏見を持っていることを示唆する情報があると考える場合には、弁護士は、裁判官に正当な理由があるとして当該陪審員を放免することを要請できます。例えば、陪審員が、両当事者の一方か弁護士の1
人の近親であったり、陪審員が訴訟に参加している会社で働いている場合には,正当な理由があるとして放免できます。それぞれの弁護士が正当な理由を根拠に放免を要請できる陪審員の数に制限はありません。それぞれの要請は、裁判官によって検討され、認められるかもしれないし認められないかもしれない。
正当な理由による忌避(challenges)に加えて、それぞれの弁護士は、特定の数の専断的忌避(peremptory challenges)を行うことができます。これらの忌避では、弁護士は潜在的陪審員を正当な理由を述べずに放免することができます。実際には、それによって弁護士は、依頼人の最善の利益にならないと考える陪審員を放免できるのです。専断的忌避は、審理が行われる訴訟の種類により決められている一定の数に限定されています。人種や性別に基づいて差別するためには使うことはできません。両当事者が陪審員団に合意した場合には、陪審員は、事件を審理するために廷吏により宣誓します。選任されなかった者は解放されます。陪審員に選ばれたら陪審員の役割は入念に証拠に耳を傾け,拙速に結論を出さないことです。陪審員は裁判官から事件について外部の者や(評議までは)お互いに議論しないように説示されます。陪審員は、一般的に証人に質問する権利はありませんが、裁判官によっては陪審員が書面で質問を提出して裁判官および弁護士が検討することを認めています。(弁護士は、審理の間、弁護士からなされる質問に対してするようにこれらの質問に対して異議を申し立てる権利があります。)
日本の独占禁止法における事物管轄の考え方
ブラウン管カルテル
日本のブラウン管テレビ製造販売業者企業の海外製造子会社(ブラウン管テレビの実質的な製造拠点)に対するブラウン管販売に関し最低販売価格設定による価格カルテルを行った外国のブラウン管製造販売事業者に対して独占禁止法 3 条違反により排除措置命令のみならず課徴金納付命令を行った事例(2009年)は日本の独占禁止法の適用範囲を考察する上で重要な指針を示すものです。当該命令に対する審判請求において、被審人たるブラウン管製造販売事業者は、ブラウン管の販売や最低販売価格の設定はいずれも日本国外において行われたことを理由に日本の独占禁止法の適用がないことを主張しましたが、公正取引委員会は「事業者が日本国外において独占禁止法第2条第6項に該当する行為に及んだ場合であっても、少なくとも一定の取引分野における競争が我が国に所在する需要者をめぐって行われるものであり、かつ、当該行為により一定の取引分野における競争が実質的に制限された場合には、同法第3条後段が適用されると解するのが相当である。」と述べた上で、@ブラウン管購入取引の購入先や重要な取引条件を実質的に決定し、当該決定に基づき現地製造子会社に対して購入を指示していたのは日本所在の各テレビ製造販売事業者であり、日本のテレビ製造販売事業者と現地製造子会社等が一体不可分となって本件ブラウン管を購入していたといえること、また、A被審人ら最低販売価格設定を行ったブラウン管製造販売事業者は、日本のテレビ製造販売事業者との関係において、購入先として選定されること及び重要な取引条件を競い合う関係にあったことから、日本のテレビ製造販売事業者がブラウン管購入取引における需要者にあたる旨を認定して、被審人の主張を棄却しました。排除措置命令等以外にも、公取委が外国企業同士の M&Aについて企業結合審査を行う事例は頻繁にみられるようになっており、問題解消措置を含むものも出てきています。また、これまでは、在外に居住する者に対する独占禁止法上の書類の送達については、民事訴訟法の送達規定のうち、在外者に対する書類の送達に関する規定を準用していなかったため、外国に所在する事業者等に対して、独占禁止法上の書類を送達することはできないとされていましたが、2002年の独占禁止法改正により、在外者に対する書類の送達手続の整備がなされています。 |
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