第1の例外は、独占禁止法が認める例外で、以下の場合です。
@ 担保権の行使又は代物弁済の受領による株式の保有
A 他の国内の会社が自己の株式の取得を行ったことによる議決権割合の増加
B 金銭信託又は有価証券信託に係る財産としての株式保有
C 投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産としての議決権を保有する場合(有限責任組合員が議決権を行使できる場合等を除く)
D 民法667条1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合の組合員となり、組合財産として議決権を保有する場合(非業務執行組合員が議決権を行使できる場合を除く)
E その他、公正取引委員会規則で定める場合として、債権保全の一環として債務の株式化により株式を保有する場合