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HOME金融取引に関わる問題銀行及び保険会社による株式取得

銀行につき総株主の議決権の5%、保険会社の場合は10%を超えて所有することとなる場合には、その株式取得し、又は所有することはできません!!

金融取引に関わる問題
問題点とリスク

銀行又は保険会社(外国会社を含む)は、他の国内の会社(銀行、保険会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く)の議決権を総株主の議決権の5%(保険会社は10%)を超えて所有することとなる場合には、その株式を取得し、又は所有することができません。所有することとなる場合というのは5%を超えて新たに取得してはならないだけでなく、取得した時点で5%以下であったが、その後、会社の資本が減少したり、株式の一部が償還されたりして5%を超える場合も含まれます。

このような制限に違反して金融会社が議決権を保有しているときは、当該金融会社に対して、株式の処分など違反行為を命ずる排除措置命令が発令されます。また、制限違反による議決権の保有に対しては、1年以下の懲役又は200万円以下の罰金がKされます。これは両罰規定ですから、行為者のみならず、会社自体も200万円以下の罰金の対象になります。

なお、信託会社、証券会社、銀行や保険会社の従属業務を営む会社、金融関連業務を営む会社などは、他の国内の会社には含まれず5%ルールの対象外です。

金融持株会社それ自体は、銀行又は保険会社ではないので、上記の5%規制の対象外です。金融持株会社の参加の子会社がそれぞれ所有する特定の会社の株式を重複して所有する場合には、独占禁止法上はその所有議決権は合算しない取扱いになっています。誰が議決権保有権者であるかの判断は、資金関係等から実質的考えるべきもので、名義によるものではないとされています。

問題点の解決方法

5%ルールの例外には2種類の例外があります。

第1の例外は、独占禁止法が認める例外で、以下の場合です。
@ 担保権の行使又は代物弁済の受領による株式の保有
A 他の国内の会社が自己の株式の取得を行ったことによる議決権割合の増加
B 金銭信託又は有価証券信託に係る財産としての株式保有
C 投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産としての議決権を保有する場合(有限責任組合員が議決権を行使できる場合等を除く)
D 民法667条1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合の組合員となり、組合財産として議決権を保有する場合(非業務執行組合員が議決権を行使できる場合を除く)
E その他、公正取引委員会規則で定める場合として、債権保全の一環として債務の株式化により株式を保有する場合

ただし@〜B及びEの場合には、議決権の所有機関は1年間に限られ、1年を超えて所有する場合には、公正取引委員会の認可を必要とします。認可の申請は取得の日から1年以内にすれば足り、取得の際にあらかじめ認可を受けておく必要はありません。この場合における認可は、議決権を速やかに処分することが条件とされ、通常1年以内の期限が付されます。

第2の例外は、公正取引委員会の許可を受けた場合であり、公正取引委員会のガイドラインによると次の場合であるとされています。

@ 合併により議決権保有比率が5%を超える場合
原則としては、合併等の期日までに5%を超える部分を処分しなければなりませんが、次のいずれかに該当するときには、一定の期限を付して認可されます。認可の期限は、5年を限度とし、この期間が1年を超えるときは、その中間期までに5%を超える部分の半分以上を処分しなければなりません。
(a)株式発行会社の業績が不審であり、5%超の議決権を保有することが、その会社の信用を維持するために必要と認められる場合(株式発行会社が清算中である場合も含む。)
(b)保有する議決権のうち5%を超える部分を市場で売却することとしているが、超過額が大きく、市場での売却に相当の期間を要すると考えられる場合
(c)非上場であるなど株式発行会社側の状況により、相対で株式を売却しなければならない場合であって、売却に相当の期間を要すると考えられる場合

A その他の場合
その他の場合については、処分が困難な理由、事業支配力増大の恐れの有無・程度、株式発行会社の属する市場における競争への影響などを考慮して個別に認可の可否が決定されます。

いずれにしましても、許可なく、独占禁止法上の制限に違反して5%を超える議決権を取得ないし保有した結果、『独占禁止法に違反した違法企業』というレッテルが貼られたり、刑事罰の対象になっては元も子もありません。このような自体はすべからくして避けるべきです。
 
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