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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME金融取引に関わる問題役員人事と債権保全

場合によっては、独占禁止法違反に該当する場合もあります!

金融取引に関わる問題
この点で参考になるのが勧告審決昭和28年11月6日及び勧告審決昭和32年6月3日です。前者では、融資の際に社長以下常務取締役全員の選任についてあらかじめ金融機関の指示に従うことを条件とすること、競争業者の役員を融資先代表取締役として兼任させると共に、金融機関側から2名の代表取締役を選任させることとしたことが独占禁止法に違反すると判断されました。また、後者では、融資の際に代表取締役会長と代表取締役社長を一方的に決定し、かつ全役員の辞表を要求して人事権を手中に収め、さらに会社経営陣に異議があるにもかかわらず、派遣した役員によって代表者の過半数を確保し、役員の権限を一方的に収め、もって融資先の経営権を掌握したことが独占禁止法に違反すると判断されています。
 
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