THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME金融取引に関わる問題抱合取引と振込指定

場合によっては、不公正取引(抱合取引)に該当し、排除措置命令の対象になる場合もあり得ます!

金融取引に関わる問題
ローンの貸出に際して、ローン申込者の給与を自行へ振込指定させ、預金口座を開設させることを条件とすることは、融資取引と口座取引との不当な抱合販売に該当する可能性があります。すなわち、このような取引が実施される場合には、ローン取引という別の取引を理由に、口座開設が実施され、顧客が獲得されることになり、口座取引における商品選択の自由が阻害されることになりかねません。そのため、ローンの貸出に際して、ローン申込者の給与を自行へ振込指定させ、預金口座を開設させることを条件とすることは、独占禁止法に反する不当な抱合販売に該当する可能性があるといえます。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.