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HOME金融取引に関わる問題抱合取引

場合によっては抱合取引として、排除措置命令の対象になり得るので要注意です!

金融取引に関わる問題
問題点とリスク

『保険募集を行っている金融機関が、融資に際して、自己を通じて保険の申込みをすることを融資の条件とした。』

『保険募集業務を行っている金融機関が、ローンを希望する顧客に対して、ローン加入の際に、当該銀行等の窓口での火災保険への加入申込みを余儀なくさせた。』

上記に掲げた行為に見覚えのある場合には要注意です。

上記の行為は、場合によっては、抱合取引規制に違反し、不公正取引に該当するとして、公正取引委員会から排除措置命令や銀行法上の業務停止命令の対象になる可能性があります。

融資を希望する企業は、融資を実現してもらう必要があります。それゆえ、金融機関は融資希望企業に抱合せを受諾させ、それにより関連市場に競争阻害的効果を発生させやすいと考えられています。

また、具体例で掲げたような要求は、融機関以外からの要請であれば断ってしまえばよいものですが、金融機関との取引関係を考えるとなかなか断りがたいものです。このような状況を利用して融資希望企業に具体例で掲げたような要求をすることは不公正な取引に該当すると判断されやすいといえます。

排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です

『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、業務停止命令の対象になったり、民事損害賠償の対象になるような事態はすべからく避ける必要があります。

上記に加えて、銀行の場合には、銀行法上のリスクを念頭におく必要があります。

抱合取引規制に違反することにより、法令違反の行為を犯したとして銀行法第26条による業務停止命令や銀行法第27条の免許停止・取消し命令の対象になる場合もあり得ます。

上記のようなリスクは、いずれも、すべからくして回避する必要があります。

問題点の解決方法

第1に融資希望企業に一切他商品やサービスの購入を融資の条件とするようなことはしないということが考えられます。融資希望企業に融資を利用して抱合せ商品やサービスを買わせる点に抱合取引規制違反が成立するポイントがあるわけですから、他商品やサービスの購入を依頼しなければ、不公正取引も成立しません。

第2に市場分析により、競争阻害的効果が発生しない場合にのみ、抱合せ商品やサービスの購入を依頼するという方法もありますが、市場分析は必ずしも容易ではないという点も考慮に入れる必要があります。

第3にインフォームドコンセントを徹底し、商品やサービスを買わなくても不利益な扱いをしないことを明確にした上で、商品やサービスのの宣伝をするということが考えられます。

いずれにしましても、融資を希望するものに対して、他の商品やサービスの購入を依頼して、これを実現をした場合には、競争阻害的効果が発生していると認定されやすいといえるので、抱合取引規制に違反したと認定されないよう十分な配慮をする必要があります。
 
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