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HOME課徴金減免申請に関わる問題提出期限の経過と仮の順位

様式第2号に基づく報告書および資料を提出期限までに提出しないと仮の順位を失うことになる!

課徴金減免申請に関わる問題
公正取引委員会の説明は以下のとおりです。

『提出期限が過ぎてしまうと、様式第2号及び添付資料の提出をしても受理されません。その際には、再び様式第1号の提出からやり直すことになってしまいますので、必ず提出期限までに提出してください。なお、このとき、最初に様式第1号を提出したときの仮の順位が1位であっても、同じ違反行為について仮の順位が2位の者がいた場合で、この2位の者がその後の手続を規定どおりに行ったときは、その2位の者の正式順位は1位になります。』 

すなわち、たとえ、様式第1号に基づく報告書を提出したのが1番目であり、課徴金減免の関係で第1位の順位を獲得したとしても、様式第2号に基づく報告書および資料を期限までに提出できなければ、第1位の順位は失われてしまいます。

かかる観点からすると、様式第2号に基づく報告書および資料の提出期限は、絶対に厳守する必要があるといえます。

なお、提出期限の延長が認められるか否かが一応問題となります。

この点,これまでに、公正取引委員会が、様式第2号に基づく報告書や資料の提出期限の延長を認める可能性があることを示唆したことは一度もありません。また,公正取引委員会が、上記のとおり、「提出期限が過ぎてしまうと、様式第2号及び添付資料の提出をしても受理されません。」と述べていることからすると、原則として、公正取引委員会は期限の延長を認めない趣旨と解されます。

よって、かかる観点からも、様式第1号に基づく報告書の提出により確保した仮の順位を維持するためには、公正取引委員会により指定された提出期限を遵守することが絶対に必要といえます。
 
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