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独占禁止法の法律相談.com
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HOME課徴金減免申請に関わる問題要件充足と課徴金減免

要件が充足される場合に、課徴金を減免するかどうかについて、公正取引委員会の裁量の余地はない!

課徴金減免申請に関わる問題
独占禁止法第7条の4の条文上、要件が充足される場合の課徴金の減免について、公正取引委員会の裁量は認められていません。

よって、課徴金減免の要件が充足された場合には、課徴金の減免措置は、自動的に行われることになります。

しかし、独占禁止法第7条の4の条文の構造上、課徴金の減免の要件を充足していることについての主張および立証責任は、課徴金の減免措置の申請者が負担することになる点については、実務上,留意が必要です。なぜなら、公正取引委員会が独占禁止法第7条の4の条文上の要件を充足していると判断するに足りる資料を提出できない限り、課徴金の減免を受けることができないからです。

かかる観点からすると、課徴金減免の申請をするに際しては、独占禁止法第7条の4の要件を充足することを裏付ける資料を準備しておき、公正取引委員会が要件の充足性について疑義を有していることを明らかにした場合には、かかる資料を提出することができるようにしておく必要があるといえます。
 
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