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HOME課徴金減免申請に関わる問題調査開始後の申請

公正取引委員会による調査開始後に課徴金減額申請をするには調査開始後20日以内(土日、公正取引委員会の閉庁日を除く。)に提出の必要がある!

課徴金減免申請に関わる問題
公正取引委員会による調査開始後20日以内(土日等、公正取引委員会の閉庁日を除く。)に提出する必要があります。様式第1号及び様式第3号の報告書は、順位の確定の基準となる(減免規則第12条)ため、確実に順位が決定できるように電子メールで提出するものと減免規則で定められており、他の方法による提出は認められません。

課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則によると、様式第3号に基づく報告書および資料は、公正取引委員会による調査開始後20日以内(土日等、公正取引委員会の閉庁日を除く。)に提出される必要があるとしています。

なお、違反行為に係る事実等を把握した場合には課徴金減免制度における報告等を行った上で事件の真相の解明に資する事実等を把握すべく更に協力する意思があるときには、協議の申出を行い、公正取引委員会と合意した上で、当該合意に基づく事実の報告または資料の提出を行うことができます。

5項通知を受けた場合には、その日から起算して10日(行政機関の休日を含まない。)を経過する日までに協議の申出を行うことができます。協議においては、予定する調査協力減算制度における報告等の内容について説明を行い、それを受けて、公正取引委員会は減算率を提示することとなります。協議において説明する協力の内容として、公正取引委員会からの追加報告等の求めに応じることを必ず織り込む必要があります。

合意については、合意において減算率を特定して定めるなどする合意(「特定割合についての合意」)と、合意において減算率の上限と下限を定めるなどする合意(「上限及び下限についての合意」)があり、いずれかの合意をすることとなります。特定割合についての合意は、公正取引委員会が、課徴金減免制度における報告等の内容を含め、合意時点までに報告等事業者が把握している事実等を評価し減算率を定めるものです。他方、上限及び下限についての合意は、公正取引委員会が、報告等事業者が合意後に新たに把握し調査協力減算制度における報告等を行った事実等を評価して合意において定めた上限及び下限の範囲内で減算率を決定するものです。上限及び下限についての合意において報告等事業者が調査協力減算制度における報告等を行った場合には、調査協力減算制度における報告等の内容による事件の真相の解明に資する程度に応じて合意において定めた上限及び下限の範囲内で公正取引員会が決定した減算率により課徴金額が減額されることとなります。事件の真相の解明に資する程度を評価するに当たっては事件の真相の解明の状況を踏まえつつ、報告等事業者が行った報告等の内容が、@具体的かつ詳細であるか否か、A公正取引委員会規則で定める「事件の真相の解明に資する」事項について網羅的であるか否か、B当該報告等事業者が提出した資料により裏付けられるか否かの要素が考慮されることとなります。具体的な減算率は以下の通りです。

 調査開始日前  調査開始日後  事件の真相の解明に資する程度
 40%  20%  い(全ての要素を満たす)
 20%  10%  中程度である
(二つの要素を満たす)
 10%  5%  低い(一つの要素を満たす)

実際に調査協力による減算制度を利用すべきかどうかは、諸般の事情をみつつ慎重に判断する必要があります。
 
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