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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題報告書と文書提出命令

公正取引委員会は、裁判所に対して開示しないことを明らかにしています!

課徴金減免申請に関わる問題
公正取引委員会は、報告内容が開示されれば、事業者は、違反行為にかかる民事訴訟のリスクを懸念して減免申請を回避する可能性があるとして、裁判所等に対して、報告書の内容を開示しないという立場を取っている。違反事実に係る調査活動に支障をきたすなど公正取引委員会の公務の遂行に著しい支障をもたらすものとして、報告の内容は民事訴訟法第220条の不開示情報となると考えられています。

ただし、官公庁からの指名停止制度に関連して、申請者が指名停止期間の短縮を得るために課徴金減免制度について公表を選択せざるを得ないケースもあることには注意が必要です。中央公共工事契約制度運用連絡協議会の指名停止も出る運用申し合わせによれば、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときに始めて指名停止期間が2分の1に短縮されるとされているためです。
 
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