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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題LOMPOC1

 US Leniency
 LOMPOC
反トラスト法違反により有罪判決を受け、LOMPOCのFCI(low)に収監されても、外部者との面会は可能です。外部者が収監者と面会するためには、事前に施設側に申請し、許可を取得する必要があります。週末の面会は混雑することが多いので注意が必要です。なお、LOMPOCにはいくつかの施設が併設されています。併設されているmedium security petinentiaryのSatellite Campとは別施設です。なお、Satellite CampとLOMPOC(low)は、いずれも、minimum securityですが、いずれに収容されるのかは、Bureau of Federal Prisonが決定するのであり、入所者は、いずれに入所するのか希望を出すことはできません。

なお、反トラスト法違反により有罪判決を受け、LOMPOCのsatellite campに収監されても面会は可能です。面会のためには、事前に申請し、許可を取得する必要があります。なお、LOMPOCには、campの他にも、いくつかの施設が併設されています。面会の際は、USP LOMPOCと間違えないようにする必要があります。面会はポイント制になっています。収容者には1ヶ月あたり8ポイント付与され、1回の面会は2ポイントですから、1ヶ月4回の面会が可能です。原則として、1週間に1回の面会が許可されます。なお、電話は1回あたり15分までで、月間300分まで許可されています。インターネットへのアクセスは許可されていませんが、入所時に提出するコンタクトリスト記載の個人と限定的にメイルの送受信をすることが許可されています。メイルは上限1万3000字で検閲の対象であり、記載できる内容についても制限があります。

 
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