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 US Leniency
米国におけるリニエンシー

(A)米国司法省が捜査を開始する以前の場合
@ 申告会社が申告をした段階で米国司法省が当該事件についての情報を取得していないこと
【解説】
申告会社が、米国司法省に対して、自らが関与するカルテル行為について申告をした時点で、米国司法省が当該カルテル行為についての情報を取得していないことが、自動的刑事訴追免責を受けるための要件です。仮に、米国司法省が当該カルテル行為についての捜査を開始する前であったとしても、当該カルテル行為についての情報を既に入手している場合には、(A)に基づくリニエンシーを受けることができません。ただし、この場合にも、下記で解説する(B)に基づくリニエンシーの適用可能性があります。

A 申告会社が当該事件の存在を知った段階で直ちに反トラスト法違反の行為を取りやめていること
【解説】
上記については、取締役会や弁護士が、申告会社における違法行為の存在を知ったときに、申告会社が直ちに反トラスト法違反の行為を取りやめればよいというのが実務的運用です。そのため、申告会社の最高幹部や経営陣が、反トラスト法違反の行為に関与し続けてきた場合にも、そのことゆえに、上記要件を満たさないことにはならず、他の事情如何では、上記要件を満たす可能性があります。また、取締役会のメンバー全員が違反行為に参加している場合でも、そのことゆえに、上記要件を満たさないという硬直的な解釈は、実務上とられていません。会社内部または外部の弁護士が反トラスト法違反行為の存在を知り、違反行為を指摘して止めるように指導したときに、反トラスト法違反行為を取りやめれば、上記要件を満たすと、実務上理解されています。

B申告会社が、米国司法省に対して、正直に全てを明らかにするとともに、その後の米国司法省の捜査に全面的に協力すること
【解説】
上記要件についても、実務上は比較的柔軟な解釈が取られており、取締役1名や従業員のうち数名が米国司法省の捜査に対する協力を拒否した場合でも、そのことゆえに、全面的な協力という要件を満たさないとは理解されていません。したがって、かかる場合でも、その余の取締役および従業員の捜査に対する協力の実質如何では、実務上、上記要件を満たすことができます。なお、協力を拒否した取締役および従業員の拒否の程度や捜査に及ぼす影響等については、当然、上記要件を満たすか否かの精査の過程で検討対象となります。

C違反行為の自白が、当該企業から独立してなされる当該企業の役職員個人の行為ではなく、真に申告会社としての行為であること
【解説】
米国司法省に対する違反行為の申告が会社としてなされたものではなく、会社を構成する役職員個人としてなされたものである場合には、米国コーポレートリニエンシーの適用を受けることができません。上記要件を満たすためには、反トラスト法違反行為についての申告が申告会社としてなされたものといえる必要があります。

D可能な場合には、申告会社は被害者に損害を賠償すること
【解説】
上記要件については、“Where possible, the corporation makes restitution to injured parties”という文言が用いられており、“If possible...”という文言にはなっていないことを理由として、損害賠償することが不可能ではない場合以外、損害賠償をしなければならないと理解されています。米国司法省は、損害賠償することが不可能な場合を例示しています。それによると、@会社の経営が破綻し、裁判所から支払を禁じられている場合、A被害者が一人だけで、それが消滅している場合、およびB損害賠償をすると組織の持続性が相当に危険になる場合が、損害賠償することが不可能な場合に該当するとされています。ただし、損害賠償の実施については、実務上、それほど厳格な解釈はとられておらず、米国司法省にコンタクトした時点で損害賠償が完了している必要まではなく、被害者に対して、損害賠償の申し出をしていれば足りると理解されています。

E申告会社が、第三者に当該違反行為に参加するよう強制した事実がなく、当該違反行為の指導者または創始者でないことが明らかなこと
【解説】
上記要件についても、実務上は柔軟な解釈がとられており、反トラスト法違反行為の発案者、指導者が複数いる場合には、これに該当しないと解されています。しかしながら、反トラスト法違反行為への参加を強制する行為があったかどうかについては非常に厳格な解釈がとられており、違法行為への参加を強制したものは、米国コーポレートリニエンシーの適用を受けることができません。

(B)(A)以外でリニエンシーの適用がある場合

仮に、捜査開始前の段階で(A)の条件を満たさない場合や捜査開始後であっても、以下に掲げる7項目の要件を満たす場合には、当該企業は、刑事訴追を免れることができます。

@申告会社が、当該違反事件についての最初の申告者であること

A申告会社の申告があった段階で、米国司法省は、当該企業を有罪とするに足りるだけの証拠を有していないこと

B申告会社が当該事件の存在を知った段階で、直ちに反トラスト法違反行為を取りやめていること

C申告会社が、米国司法省に対して、違反行為について正直に全てを話すとともに、その後の米国司法省の捜査の進展に対して全面的に協力すること

D申告会社の申告が、会社としての申告であり、一部の役員や従業員の申告にとどまらないこと

E申告会社が可能な範囲で違反行為の被害者に対して賠償を行うこと

F米国司法省が、違法行為の性質、申告会社の役割を考慮したうえで、申告会社にリニエンシー制度を適用して刑事訴追の免除を与えることが不公正ではないと判断すること

第7番目の要件の適用にあたっては、申告会社が、どれだけ早い段階で申請したか、および他の当事者に対して違法行為の参加を強制し、または違法行為の指導者または発案者であると明確に認められるかを第一に考慮します。第7番目の要件を充足する負担は、米国司法省が審査を開始する前に申告会社が申告した場合には軽くなります。米国司法省が有罪判決を得る見込みがあるほどの証拠を入手するまで捜査が進んでいれば、第7番目の要件を充足する負担は重くなります。

(C)会社の従業員へのリニエンシー制度の適用

申告会社が(A)によってリニエンシー制度の適用を受けることができる場合、申告会社の役員および従業員は違法行為への関与を認め、米国司法省の捜査に全面的に協力すれば刑事訴追の免除を受けることができます。もし、申告会社が(A)によって刑事訴追の免除を受ける資格がない場合には、申告会社の役員および従業員は個人的に米国司法省に申告してきたのと同じ基準で刑事訴追の免除を受けることができます。

シャーマン法第1条の法定刑

上記のようなリニエンシーを使って米国司法省にハードコア・カルテルを自主申告をする大きな理由は、シャーマン法第1条による罰金及び禁固刑の免除という恩典を享受する点にあります。

米国では、シャーマン法第1条がハードコア・カルテルに対する規制を提供しています。

同条は、「数州間もしくは外国との取引または通商を制限するすべての契約、トラストその他の形態による結合、または共謀は、これを違法とする。本条で違法とされる契約を締結し、結合し、または共謀する者は、重罪を犯したものとし、有罪の決定があったときは、法人に対しては1億ドル以下の罰金刑に処し、その他のものに対しては、100万ドル以下の罰金刑もしくは10年以下の禁固に処し、もしくは裁判所の裁量により、これを併科する。」と規定しています。

米国反トラスト法手続において、私人による三倍賠償訴訟の提起が認められており、シャーマン法第1条違反行為に対しても三倍賠償の対象となります。米国連邦反トラスト法違反の行為でその事業または財産に損害を受けたもの(個人、法人、地方自治体、州、国を含む)は、加害者を相手として、連邦裁判所に差止命令の請求および損害額の三倍の賠償と弁護士費用を含む訴訟費用の支払いを請求する訴訟を提起することができる。いわゆるクレイトン法第4条(15 U.S.C.§15)に基づく三倍賠償訴訟(Treble Damages Claim)です。なお、通常、米国反トラスト法違反という場合に想定される法源は、シャーマン法、クレイトン法、および連邦取引委員会法ですが、クレイトン法第4条(15 U.S.C.§15)に基づき提起される三倍賠償訴訟における「反トラスト法違反」についての法源は、シャーマン法、クレイトン法、およびウィルソン関税法第73条から第77条までに限定される点に留意が必要です。これは巨額の賠償金が得られる手続を採用することで、私人に反トラスト法違反の手続に参加するインセンティブを与え、反トラスト法違反の行為を抑止することを狙ったものです。カルテル行為により被害者数が多くても、個々の被害者が被った被害額が小額であるため三倍賠償訴訟を提起するインセンティブが働きにくい場合に、集団訴訟の利用により、1人または少数グループの原告が、多数の被害者を代表して訴訟を提起することができれば、請求額の総計は巨額になり、あわせて弁護士報酬も高額になるので、原告の代理人弁護士に、集団訴訟を提起するインセンティブが強く働くことになります。なお、1人または少数グループの原告が代表者として集団訴訟を提起できるためには4つの要件を充足する必要があります(USCS Fed Rules Civ. Proc. Rule 23)。すなわち、(1)集団を構成するメンバー数があまりに多いため、全メンバーが単独に訴訟を提訴したり、あるいは独立の原告として訴訟に参加することが実際上不可能であり、(2)法律や事実関係が当該集団にとって共通であること、(3)代表者の申立てが当該集団の申立ての典型的なものであること、および(4)代表者が当該集団の利益を公正かつ十分に守ることができることという要件を、それぞれ充足する必要があります。

また、反トラスト法違反に基づく集団訴訟の場合には、多くの場合、(1)当該集団メンバーに共通する法律または事実関係の問題が個々のメンバーのみに影響を与えるいかなる問題よりも優位にたっていること、および(2)集団訴訟が公正かつ効率的に問題を裁くために他のいかなる有効な方法よりもすぐれていることであるという要件を追加的に満たす必要があります(USCS Fed Rules Civ. Proc. Rule 23 (b) (3))。

なお、2004年反トラスト罰金改革法(Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004、 as part of H.R. 1086)により、刑事罰についてリニエンシーにより免除を受けた場合には、民事損害賠償請求訴訟において、反トラスト法違反行為に起因する現実の損害額を限度として賠償責任を負担するとされています。この民事上の責任制限の適用を受けるためには、民事賠償を求める原告に対して、十分な協力をすることが求められます。具体的には、当該申請者は、民事事件について知っているすべての事実を開示し、その民事事件に関係があり、当該申請者が所持し、または支配しているすべての書類その他の証拠物を提供し、原告が合理的な範囲で要求する要求する質問、証言録取、証人尋問などに完全かつ真実に基づく対応をしなければならないとされます。十分な協力をしたか否かは、当該民事訴訟における裁判所が判断することになります。この制度は、このような曖昧な要件の定め方をしているため、すべての事実を開示したものの、結局、民事責任の軽減を受けることができず、重い損害賠償責任を負担することになる危険をはらんでいます。

シャーマン法第1条の解釈

シャーマン法第1条において、カルテルは、当然に違法(Per Se Illegal)となります。当然違法の原則を採用した連邦最高裁判例のなかでも特に著名なスコニーヴァキューム事件(United States v. Socony-Vacuum Oil. Co., 310 U.S. 150 (1940))において、連邦最高裁判所は、「州際通商もしくは外国取引において、物品の価格を引き上げ、引き下げ、確定、維持、または安定させる目的で、あるいはこれらの効果を有する結合は当然に違法である。」 と述べ、その内容を明らかにしています。当然違法の原則では、カルテルの存在が証拠により認定された場合、協定された価格が合理的であるとか、実際の市場価格と同一であるという抗弁をすることはできず、主張自体失当です。価格の一部についての合意であることも抗弁を構成しないし、統一的割引、同一の価格設定方法、または統一的な頭金の支払要求を設定する競争者間の合意もカルテルとして、当然に違法と判断されます。これが、シャーマン法第1条における、カルテルの違法性判断の原則です。

しかし、現在、連邦最高裁判所は、価格カルテルなどのいわゆるハードコアカルテルであっても、機械的に当然違法の原則を適用するのではなく、経済的合理性等を考慮して合理性が認められる場合には、合理の原則(Rule of Reason)を適用するという付随的制限論(Ancillary Doctrine)を採用していると評価されています。これは、アヂストンパイプ事件(United States v. Addyston Pipe & Steel Co., 85 Fed. 271 (6th Cir. 1898))における第六巡回裁判所の判断により示された法理です。付随的制限論を採用した近年の連邦最高裁判決の中でも著名なのがBMI事件判決(Broadcast Music Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc., 441 U.S. 1 (1979))です。本件における著作権者団体による著作権使用料についての協調的行為は、スコニーヴァキューム事件判決によれば当然に違法と判断されるべきものであるが、連邦最高裁判所は、当該行為が一見して、ほとんど常に競争を制限するか、生産量を削減すると見られる場合でなければ、当然に違法とすべきではなく、合理の原則により判断すべきであると判示しました。すなわち、連邦最高裁判所は、典型的な価格カルテルのようにみえる競争者間の協調であったとしても、当然に違法とするのではなく、協調に正当な理由があるか否かを最初に検討すべきであり、協調に正当な理由が存すると認められる場合には、合理の原則の下、協調による競争法的効果を総合的に判断して、違法性を判断するという判断手法を採用したのです。かかる判断手法の下、連邦最高裁判所は、音楽著作権料を個々の作曲家が徴収することは事実上不可能であり、料金徴収のための協調には競争法上の合理性が認められるので、合法であると判断しました。さらに、連邦最高裁判所は、NCAA事件(National Collegiate Athletic Association v. University of Oklahoma, 468 U.S. 85 (1984))において、商品が供給されるために、水平的競争の制限が不可欠である場合には、競争者間の水平的協調に対して当然無効の原則が適用されるべきではなく、合理の原則の下でその違法性が判断されるべきであるとの判断手法を示しています。

このように、シャーマン法第1条の下、カルテルは、原則として当然に違法となるが、競争者間の協調に経済的合理性が認められる場合には、付随的制限論により、合理の原則の下、その違法性が判断されることになるとまとめることができます。

シャーマン法の成立経緯

シャーマン法第1条は米国におけるハードコア・カルテル処罰の基本法として機能しているわけですが、その制定経緯をみておきたいと思います。

19世紀後半の米国では、企業の規模が拡大し、市場を支配し、競争阻害的効果を発生させる状況が生まれつつありました。このような市場独占的状況に対して、望ましい競争秩序を実現するための立法措置を実施することが、連邦および州レベルでの課題となったのです。

例えば、当時の巨大企業の代表格であるStandard Oil of Ohio社は、株主の議決権を、単一の受託者に集中させるトラスト形態を採用しました。Standard Oil of Ohio社は、強力なトラストを背景として、鉄道会社に対して特別の割引料金の適用を要求してこれを認めさせ、競争業者に対して圧倒的な優位を築き上げ、さらにパイプラインの支配に成功して、1897年までに全米の石油精製の90パーセントないし95パーセントを手中におさめ、米国における石油精製市場の支配をさらに強固にするため、1882年に、Standard Oil of Trustを普通法上のトラストとして設立しました。トラストのメンバーである各会社の株主達は、その所有する株券をそのトラストの理事会に預託し、それにより理事会がトラストを完全に支配する権限をもったのです。普通法上のトラストを形成することによって、州内の規制で単独の会社としての個々のメンバー会社には禁じられていた他州での財産の所有、他社の株式の保有、他州内での事業をまとめて支配することに成功しました。

Standard Oil of Trustの成功を受けて、石油精製のみならず他の産業分野の企業結合体も、トラスト形態を採用するに至りました。トラストという手段を通じて、個々の産業における企業体の支配者は、素材や原料から最終的な販売までの前面にわたって、一つの産業を完全に支配できるようになったのです。

トラスト形態の採用による市場支配の成功は、各産業における企業体の支配者をして、市場支配をさらに強固にするために、持株会社(Holding Company)の設立に向けた動機付けを与えることになりました。すなわち、多くのトラストの設立とそれによる市場支配の実現という現実に直面し、州によっては、トラストを違法であると判断するところも出始めたためです。例えば、1892年にはStandard Oil of TrustがOhio州最高裁判所により違法であると判断されるに至りました。Ohio州最高裁判所は、同トラストの設立目的は、米国における石油精製市場を支配し、石油価格を支配することにあると認定し、このような目的は、トラスト設立の趣旨に反すると判断したのです。

トラスト違法化の傾向をうけて設立された持株会社(Holding Company)の代表格が、Standard Oil Co. of New Jerseyです。

トラストや持株会社(Holding Company)を通じた市場独占による競争阻害的効果の発生は顕著で、市場支配力を背景とした、市場価格の上昇や競争業者の排除が横行し、当時の米国では、競争市場が機能し難い状態に陥っていました。

こうした深刻な状況を改善するため、米国の産業を支配していた巨大なトラスト企業に対する数々の規制を試み、その執行を有効にするための一連の努力が結集したものが、米国「反トラスト法」であり、シャーマン法であるというのが定説的な理解です。

上記で解説を加えた巨大企業による市場独占による弊害は、その被害者である農民や中産階級といった、資金力に乏しいものの、多数派を構成する米国民の、議会に対する反トラスト法案採択に対する圧力を高め、このような圧力を受けて、1889年、時のベンジャミン・ハリソン(Benjamin Harrison)米国大統領は、公共の利益に反する危険な共謀を規制する刑事立法の制定を議会に求め、その結果、制定されるに至ったのが、シャーマン法です。シャーマン法は、共謀による不当な取引制限および独占の形成・維持行為の禁止を含んでおり、イギリスのコモンローの伝統を受け継ぐものです。

 
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