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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOMEライセンス契約に関わる問題中国:高額なライセンス料

一定の場合には支配的地位の濫用に該当する可能性があります!

ライセンス契約に関わる問題
中国において過度に高額なライセンス料の請求が許されるのか、支配的地位の濫用に該当することはないのか。この質問に対する回答を示す判例がファーウェイとインターデジタル事件です。

この事件では、被告が欧州電気通信標準化機構に対して行ったFRAND原則の約束を無視し、極めて高額なロイヤリティを設定しました。一般に工業製品の利潤はわずかに3%であるにもかかわらず、被告はロイヤリティとして2%を提示した。被告の提示したロイヤリティは、アップルやサムスンに対するものと比較すると数倍から数十倍であった。

関連市場について、人民法院は、問題となっている2G、3G、4Gがいずれも異なる技術発展段階にあり代替性が乏しいとして異なる市場を認定した。また、関連地理的市場については、世界市場ではなく、国毎に市場を認定した。

その上で、人民法院は、被告は、FRAND原則に照らして原告に対して特許使用の許諾をすべきであるのに、原告に対して、他の企業に対するロイヤリティよりも高額なロイヤリティを請求したとして、過度に高い価格設定及び価格差別に当たるとして、支配的地位の濫用に該当するとしました。このような分析に基づき、2013年2月13日、2000万人民元の損害賠償命令を出しました。
 
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