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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOMEライセンス契約に関わる問題クラウドとライセンス料

市場閉鎖効果が生じる場合には、独占禁止法上問題があります!

ライセンス契約に関わる問題
公正取引委員会は、2022年6月28日、実態報告書を公表しておりそれによると、ソフトウェアの市場において有力なクラウド提供事業者が、当該ソフトウェアのライセンスにおいて、当該クラウド提供事業者の競争者が提供する IaaS の利用者に対してのみ、不当に高額なライセンス料を設定することは、これによって市場閉鎖効果を生じる場合、すなわち、当該利用者が他のクラウド提供事業者のクラウドサービスを利用することを妨げ、これにより他のクラウド提供事業者が排除される又はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれがある場合には、独占禁止法上問題となる(不公正な取引方法・一般指定3項(差別対価)、一般指定4項(取引条件等の差別取扱い)、一般指定 14 項(競争者に対する取引妨害)、私的独占)とされています。

なお、米国では、2023年6月、Google社が連邦取引委員会に対して、Microsoft社は企業向けソフトウェア市場における市場支配的地位を濫用し、同社のソフトウェアの利用者が、同社のクラウドサービスであるAzureを利用するように誘導しており、他のクラウドサービスの利用を妨げていると主張しました。他方、OHVCloud、Aruba及びCISPEは、2022年3月、同様のMicrosoft社の行為について欧州委員会に対して苦情申立てを提出しましたが、その後、Microsoft社は、ライセンス条件の一部を修正し、同社のソフトウェアの利用者が他社のクラウドサービスも選択しやすくなるようにしたとされています。2023年10月には、UK CMAがMicrosoft等に対して、クラウドサービスに関連するライセンス実務を問題として、正式調査を開始するに至っています。
 
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