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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME景品及び表示に関わる問題総付け景品

事業者が一般消費者に対して懸賞によらないで提供する景品類であり、@購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合、A購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合、B購入条件とせずに、入店者に対して、景品類を提供する場合提供する景品類を含むものとされています!!

景品及び表示に関わる問題
総付け景品については公正取引委員会が景品制限についての告示を出しています。

それによると、提供できる最高限度は、原則として、取引価額の10%(取引価額が1000円以下の場合は100円)であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度をこえないものとされています。

購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引の価額」も、原則として100円とされています。また、購入を条件とせずに店舗への入店者に対して景品類を提供する場合の「取引の価額」も、原則として100円とされています。ただし、当該景品類提供の対象商品又は役務の通常の取引価額の最低のものが100円を超えるときは、その価格とすることができます。したがって、例えば景品提供者が宝石店のような場合で、その店の商品のうち最低の取引価額が2000円という場合であれば、それを取引の価額として、その10%にあたる200円の総付け景品を提供することができます。

例外としては、商品又は役務の販売・使用のため必要な物品又はサービス、見本、宣伝物、割引券類、開店披露、創業記念等に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、上記に掲げた制限を受けることはありません。
 
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