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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME景品及び表示に関わる問題値引きと不当表示

販売価格が通常時等の価格と比較してほとんど差がなかったり、適用対象となる商品が一部に限定されているにもかかわらず、表示された商品全体について大幅に値引されているかのような表示など、実際とは異なって安さを強調する表示は、不当表示に該当する可能性があります!!

景品及び表示に関わる問題
「倒産処分品」、「工場渡し価格」等安さの理由を説明する用語や、「大幅値下げ」、「他店より安い」等安さの程度を説明する用語を用いて行う販売価格の安さを強調する表示については、販売価格が通常時等の価格と比較してほとんど差がなかったり、適用対象となる商品が一部に限定されているにもかかわらず、表示された商品全体について大幅に値引されているかのような表示など、実際とは異なって安さを強調する表示は、不当な表示に該当する可能性があります。

これに類似する用語としては、「質流れ」、「換金価格」、「店仕舞大処分」、「メーカー直売価格」、「産地価格」、「全品大安売り」等があります。

これらの用語が不当表示に該当する恐れがあるのは、事実に反している場合に限られます。

したがって、「超廉売」とただの「廉売」という表現があるときに、何割以上が廉売であり、何割以上が超廉売であるというような用語上の評価と関連するような誇大性は、直ちに不当表示該当する恐れがあるということにはなりません。問題となるのは、あくまでも、廉売があるかどうかという事実の問題です。
 
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