@ 多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積りをさせ、その見積価格の単価を少量の発注しかしない場合の単価として下請代金の額を定めること。
A 一律に一定比率で単価を引き下げて下請代金の額を定めること。
B 親事業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の単価より低い単価で下請代金の額を定めること。
C 合理的な理由がないにもかかわらず特定の下請事業者を差別して取り扱い、他の下請事業者より低い下請代金の額を定めること。
D 同種の給付について、特定の地域又は顧客向けであることを理由に、通常の単価より低い単価で下請代金の額を定めること。