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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME下請取引に関わる問題買い叩き

下請業者に対する買い叩きは、下請法違反に該当する!

下請取引に関わる問題
海外向けに限らず、国内においても特定の販売先に対して安く販売するという理由で、下請事業者が納入する同一の部品について、他の販売先向けの製品に用いる部品よりも低い単価を定めることは、買いたたきに該当し、下請法第4条1項5号の規定に違反する恐れがあります。

また、不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって製品を販売することは、独占禁止法の不公正な取引方法の差別対価に該当し、同法第19条の規定に違反する恐れもあります。

さらに、次のような方法で下請代金の額を定めることは、買いたたきに該当する恐れがあるので、十分に注意を要します。

@ 多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積りをさせ、その見積価格の単価を少量の発注しかしない場合の単価として下請代金の額を定めること。
A 一律に一定比率で単価を引き下げて下請代金の額を定めること。
B 親事業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の単価より低い単価で下請代金の額を定めること。
C 合理的な理由がないにもかかわらず特定の下請事業者を差別して取り扱い、他の下請事業者より低い下請代金の額を定めること。
D 同種の給付について、特定の地域又は顧客向けであることを理由に、通常の単価より低い単価で下請代金の額を定めること。

上記のような行為は、いずれも、買い叩きに該当するとして下請法違反が成立する可能性がありますので、十分に注意が必要です。
 
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