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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME下請取引に関わる問題書面交付義務

下請法の適用がある場合には、下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない!

下請取引に関わる問題
親事業者は、下請事業者に対し製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託をする場合は、直ちに下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければなりません。

具体的な記載事項は以下のとおりです。

1.事業者の名称、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託をした日
2.下請事業者の給付の内容
3.下請事業者の給付を受領する期日
4.下請事業者の給付を受領する場所
5.下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
6.下請代金の額(算定方法による記載も可)
7.下請代金の支払期日
8.手形を交付する場合は、その手形の金額(支払比率でも可)と手形の満期
9.一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
10.原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法

但し、支払方法や検査期間など共通事項があらかじめ取引基本契約書の方に記載されている場合は、個々の取引でのそれらの通知は免除されます。
 
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