THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME下請取引に関わる問題不当な減額

代金減額として、下請法に違反し、排除措置命令の対象になる場合もあり得る!

下請取引に関わる問題
交渉時間が足りない場合は「やむを得ない事情」に当たらないと考えられていますので、発注時に支払うべき下請代金の額を確定しておく必要があります。

仮に、単価を据え置き、後で値引き処理を行った場合には、たとえ下請事業者の同意を得ていても、下請代金の減額の禁止に抵触します。

 なお、以下に下請法に違反する場合の具体例を掲げます。

1.下請事業者との間に単価の引下げについて合意が成立した場合、当該合意の成立前に既に発注されているものにまで新単価を遡及適用して下請代金の額を減ずるもの
2.合理的な理由がないにもかかわらず、発注時に正式単価を決定せず仮単価により発注し、後に正式単価を決定したことを理由にその額を減ずるもの
3.下請代金の支払いに際し、端数が生じた場合に端数を切り捨てて支払うもの
4.手形払いを現金払いに変更したことなどを理由に減額するもの
5.取引先からのキャンセル、市況変化などにより不要品となったことを理由に減額するもの
6.販売拡大のための協力などの名目をつけて、何パーセントかを下請代金から減額するもの
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.