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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題手続面「特に必要があると認めるとき」の解釈

公正取引委員会の専門的な裁量により判断されます!

流通取引に関わる問題
この点、最高裁判所は、「特に必要があると認めるとき」の該当性については公正取引委員会の専門的な裁量が認められることを正面から認めています。「特に必要があると認めるとき」の該当性ですが、例えば、審決平成19年2月14日などは、「違反行為がいったん終了しても、このような意識や協調的関係が直ちには解消されず、違反行為の実行を困難とする市場の状況の出現や違反行為に対する確実な防止策の実施等の違反行為の実行を確実に抑止するに他律事実が存在しない限り違反行為が再び行われる恐れがある」、「その終了は会計検査院の公正取引委員会への通報にかかる報道を契機とするものであって、被審人3社及び8社が自発的に終了させたものではない。」、「航空タービン燃料の分野は、本件石油製品全体の中で、落札金額において約半分を占める重要な市場分野である。これらの諸事情を考慮すれば、航空タービン燃料については、将来本件違反行為と同様の違反行為が再び行われるおそれがある」として「特に必要があると認めるとき」の該当性を認め、排除措置命令を認めています。
 
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