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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題不公正な取引方法による企業結合

独占禁止法第2条第9項規定の手段を用いて合併したり株式を取得することです

企業結合に関わる問題
合併、会社分割、株式保有、役員兼任等が不公正な方法により行われる場合には、違法とされます。会社は不公正な取引方法を用いて、自己と競争関係にあるほかの会社に対して役員の兼任を認めるべきことを強制してはなりません。

不公正な取引方法について、公正取引委員会は、企業結合のために適用される不公正な取引方法の指定をしていない。現行の一般指定は、商品及び役務を対象にしていますが、合併や株式取得が商品といえるか、解釈上問題があり、これまで適用された事例は皆無です。

現行の一般指定でも、競争関係にある会社の役員に対して、株式の譲渡を不当に誘引し、そそのかし又は強制した後、その株式を取得したり、又はダンピング等の手段によって競争会社の業績を不振に陥れた後、株式を買い取る場合など、間接的な方法による場合には該当することがある。
 
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