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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題セメント販売会社の地理的市場の画定

全国市場のほかに、地域別のサブマーケットが画定される可能性があります

企業結合に関わる問題
地理的市場は当事会社が営業活動を行う地域を確認することから分析が始まります。供給者と需要者の双方について分析がなされますが、過去において販売を行っていた地域だけでなく、将来販売しえる地域及び需要者が購入を選択的に購入する先として合理的に転換しえる地域も含めて画定されます。生鮮品や重量物質など遠距離輸送に適しない商品の場合には、需要者にとって選択の対象となりえる範囲は地理的に限られたものになります。地理的市場についても、商品市場と同様に一部の地域が他と重なり合って広いものと狭いものの双方があります。交通網や電気通信の発達により、地理的市場は次第に広がる傾向にあります。

セメントの場合、重量物であること、販売価格に占める輸送コストの比率が高いので輸送距離に限度があること、物流体制や営業体制を考慮すると、例えば北海道の販売会社が九州の需要者に販売するというのは実際的ではなく、他方で九州の需要者がセメントの購入するのは北海道の販売業者ではなく、やはり九州の販売業者となると思われ、地域毎にクラスターマーケットが成立しているものと思われます。

よって、セメント販売業者の場合には、全国市場のほかに、北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州及び沖縄の各ブロックに取引市場が画定される可能性があるといえます。
 
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