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独占禁止法の法律相談.com
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HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題地理的市場画定

地理的市場の画定については、ガイドライン上はSSNIPが、実務的には、事業者側の事業範囲と需要側の移動範囲により画定される傾向があるといえます!

企業結合に関わる問題
地理的市場については第一に、事業者が製造業や卸売業を営む場合、公正取引委員会は、まず事業者の事業範囲を検討し、次に商品範囲や輸送費用等に基づく特段の事情を検討するという方法を採用しています。これにより全国が市場であると認定される事例が少なくありません。また、第二に、事業者が小売業を営む場合や、需要者が個人事業者であるような場合には、消費者が需要者の移動範囲に基づき、地理的市場を詳しく検討するという手法をとります。

丸紅とダイエーの企業結合事例では、小売業者間の結合につき、地理的市場が詳しく検討されました。

同事例では、消費者の買い回り範囲、事業者が新規出店の際に検討する範囲から、@店舗を中心として半径500メートルから1キロメートル圏を地理的市場としつつ、さらにスーパーの事業地域や価格設定方法を考慮し、A都県別でも必要に応じてチリ的市場を画定するという方法が取られました。ここでは、@の市場を包摂する形でAの市場が画定されています。

Aの広い市場の画定は、供給者であるスーパーの視点に基づくものです。丸紅とダイエーの件では、@の市場における競争について、比較的シェアの高い商圏においても、より競合の激しい商権の影響を受けた価格設定が行われる慣行があるとされています。複数店舗を展開するスーパーは、本部が一括して価格設定し、競争状況の異なる商権に属する店舗においても共通の価格を設定する点を指摘しています。また、スーパー事業は参入障壁が低く、かつ参入に要する期間が短期(1年〜1年半)であることから激しい新規出店競争が行われていることが指摘されている。
 
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