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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題デジタル放送の市場画定

有料デジタル放送配信事業自体が製品市場として画定されることもあり得ます!

企業結合に関わる問題
有料デジタル放送には、CSデジタル放送のほかに、BSデジタル放送、CATV及びIP放送(ブロードバンド回線上の専用のIP網により多チャンネル放送を提供するもので、専用の機器を介してテレビ受信機にて視聴するもの)があります。そのため、各放送形態それぞれが、独自の製品市場を構成すると分析することも、他方で、有料デジタル放送事業が製品市場であると分析することもいずれの分析も可能です。

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズとジェイサット株式会社の経営統合が問題となった事案において、公正取引委員会は、各放送形態により提供されるコンテンツの内容や画質に特段の差異はなく、同種の機能及び効用を有しており、有料放送事業者間で視聴者の獲得をめぐる競争も行われていることから、有料放送デジタル配信事業を製品市場として画定しました
 
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