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HOME企業結合に関わる問題届出・手続に関わる問題国務院独占禁止法執行機関に対する合併届出

場合によっては国務院独占禁止法執行機関に対する届出が必要になります

企業結合に関わる問題
中国独占禁止法が2007年8月30日に採択・施行され、同法は、2008年8月1日から施行されます。なお、中国独占禁止法ですが、2022年6月24日、全国人民代表大会において改正法が成立し、同年8月1日から施行されている。

中国独占禁止法によると一定の場合、企業結合は、国務院独占禁止法執行機関に届出を提出する必要があるとされています。従前、中国独占禁止法の執行機関としては、商務部、国家発展改革委員会、及び国家工商行政管理総局が設置され、企業結合は商務部の担当であった。2018年3月17日、中国の第13期全国人民代表大会による執行機関の統合決定を持って、新設の国家市場監督管理総局(その中の独禁局)が企業結合規制、価格に関する独占合意、支配的地位の濫用行為に対する規制、価格以外の独占合意に対する執行を一括して担当することとなっています。

中国独占禁止法上、事業者集中とは、@事業者の合併、A事業者の持分または資産の取得による他の事業者の支配権の取得、またはB事業者の契約などによる他の事業者に対する支配権の取得、または他の事業者に対する決定的な影響力の行使を指します(同法第20条)。

国務院独占禁止法執行機関としての国家市場監督管理総局独禁局は、事業者が、競争促進的な影響が減殺的な影響を明らかに上回ること,または社会公共の利益に適合するものであることを証明することができた場合には、企業結合を禁止しない旨の決定を行うことができ(同法第28条)、禁止されない企業結合に対して、競争減殺的な影響を軽減するための制約条件を付加する決定を行うこともできます。

なお、「法に従い届出をしていない企業結合に対する調査処理に関する暫定規則」では、ガン・ジャンピング処罰として、@50万元以下の過料、A期限を定めた資産の処分、B期限を定めた営業の譲渡、Cその他必要な措置等が課されることとされています。ガン・ジャンピングに対する執行例は増加の傾向にあり、国家市場監督管理総局独禁局は、2018年以降、複数の執行案件で30万元の過料を科しています。
 
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