THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題卸売市場と合併

独占禁止法上の問題が発生するかどうかは、市場の状況によります!

企業結合に関わる問題
卸売市場において競争が維持されなければならないということは、他の合併等と異なるところはありませんが、ひとつの卸売市場に入場している卸売業者が複数でなければならないということはありません。一定地域内の小売業者が容易に赴き得る卸売市場が複数存在していれば、小売業者にとっての選択の自由は確保されます。従って、一つの卸売市場に入場している卸売業者が複数であっても、それだけで直ちに独占禁止法違反になるわけではありません。しかしながら、一定の地域内に競合している卸売市場がない場合に、当該市場に入場している卸売会社が単数であれば、小売業者にとって選択の余地はなくなりますので、競争制限の問題が生じてくることになります。しかし、近年では交通網が整備されるなどにより小売業者が仕入れのために出向くことのできる地理的範囲は拡大していきますので、従前においては競争関係にないと考えられていた卸売市場間において競争関係が発生していると判断されることもありますので、特定の卸売市場と取引関係にある小売業者がないとの事実だけから、「一定の取引分野」の地理的範囲が貴市場と取引のある小売業者の所在する地域に限られるとされるものではありません。ただし、卸売会社のうち1社は倒産の危機にあり、救済の目的を含んだ合併である場合には、独占禁止法上の問題は相対的に小さくなります。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.