THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題事業の重要性

独占禁止法の目的規定に従って分析される概念であり、会社法上の概念とは必ずしも一致しません

企業結合に関わる問題
事業か否か、重要部分か否かの判断の基準となるのは、結局、独占禁止法の目的規定です。独占禁止法は、合併、分割、事業の譲受等、株式の保有、役員の兼任が行われる場合には、競争に重要な影響を及ぼす恐れがあるとの判断から、一定の合併、分割及び事業等の譲受については、事前の届出義務、一定の会社による株式の取得又は所有については事後の報告義務を課し、競争の実質的制限が発生することがないように監視することとしているのです。従って、競争に影響を及ぼし得るようなものか否かが重要な判断要素とならざるを得ず、実務上は、事業の一部が1つの経営単位として機能しえるがごとき形態を備え、かつ、客観的にも価値を有していれば、事業の重要部分に該当するものと解されています
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.