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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題届出・手続に関わる問題待機期間

事前届出の提出後、企業結合を完成させることができない期間のことです!

企業結合に関わる問題
事前届出の際の待機期間は原則として30日です。

この期間中、企業結合を完成させることはできません。

公正取引委員会は、その裁量により、待機期間を短縮することができます(独占禁止法第15条第4項)。

ただし、いずれにしても、当事会社は、最長で30日間の待機期間の経過をもって、合併等を完成させることができます。

なお、独占禁止法第15条第5項は、公正取引委員会に対して、企業結合に問題があれば、届出受理の日から30日以内に排除措置命令をとるための手続を開始することを義務付けていますが、公正取引委員会は、その裁量により、当該30日の期間内に「必要な報告、情報または資料の提出」を要求した場合には、すべての報告等を受理した日から90日以内、または、届出受理の日から120日以内の、いずれか遅い日の期間まで期限を延長することが許されています。この場合、公正取引委員会は、延長された期間内に排除措置命令の原案を企業に示して、その意見と証拠提出の機会を与えなければなりません(独占禁止法第49条第3項)。
 
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