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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題届出・手続に関わる問題報告・届出懈怠と罰則

報告・届出の提出を懈怠した場合には、罰則の対象になり得る!

企業結合に関わる問題
企業結合を実行する場合には、一定の場合に、公正取引委員会に対して、事前又は事後の報告・届出が必要になります。

届出・報告を怠った場合には、200万円以下の罰金の対象になりえるとされ、しかも両罰規定に基づき、会社自体も200万円以下の罰金の対象になりえます。同様の罰則は、報告書・届出書に虚偽の記載をした場合、待機期間内に合併、会社分割、事業の譲受け等を行った場合にも課されうる。なお、当該罰則には両罰規定も存在する。

なお、2016年6月30日付けの公正取引委員会の決定は非常に重要である。すなわち、公正取引委員会は、キャノンによる東芝メディカルの株式取得に関連し、キヤノンは届出の前に東芝メディカルの普通株式を目的とする新株予約権等を取得し、その対価として実質的には普通株式の対価に相当する額を株式会社東芝に支払うとともに、キヤノンが新株予約権を行使するまでの間、キヤノン及び東芝以外の第三者が東芝メディカルの議決権付株式を保有することとなったとしつつ、一連の行為が、独占禁止法に基づく企業結合審査において承認を得ることを条件として最終的にキヤノンが東芝メディカルの株式を取得することとなることを前提としたスキームの一部を構成し、上記第三者を通じてキヤノンと東芝メディカルとの間に一定の結合関係が形成されるおそれを生じさせるものであるとし、キヤノンが当委員会への届出を行う前になされたことは事前届出制度の趣旨を逸脱し、独占禁止法第10条第2項の規定に違反する行為につながるおそれがあると指摘している。
 
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