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独占禁止法の法律相談.com
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HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題市場占有率60%と合併

一部の製品について市場占有率が60%であっても、直ちに企業結合が認められなくなるわけではありません!

企業結合に関わる問題
企業結合が認められるか否かは、企業結合により、「競争を実質的に制限することとなる」か否かにより判断されます。

そのため、企業結合後の市場占有率が60%を超えたとしても、「競争を実質的に制限することと」ならない場合であれば、企業結合は認められます。

例えば、東芝及び三菱電機による大容量電動機のJVの設立が例として挙げられます。

大容量電動機は容量が100キロワットから1万キロワット、価格も数十万円から1億円を超えるものまで様々な種類のものがあり、発電所の空調用、冷却ファン用、製鉄所の圧延ローラー回転用、製紙工場のパルプ巻取用など様々な用途のものがあり、大容量発電機は、個々の使用環境に合わせた受注生産となっていました。本件における東芝及び三菱電機の大容量電動機のJVの設立により、両当事会社の市場占有率は生産金額ベースで44%(千キロワット超のものでは60%)となることが見込まれていました。本件については、当事会社は販売活動は独自に行う旨を申し出ており、しかも、有力な競争事業者が複数存在し、各メーカー間に品質の際は少ないことから、ユーザーとしては、購入先のメーカーの変更が容易な状況でした。特に大型の大容量発電機のユーザーは事業規模が大きく、価格交渉力が強い状況であり、輸入が増加傾向で、欧米の有力メーカーも競争に参加して、価格が下落傾向にありました。また、アジア各国のメーカーも、中・小型の大容量発電機市場への参入が見込まれる状況でした。このような状況を前提として公正取引委員会はJVの設立を許可しました。
 
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