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HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題累積集中度80%と企業結合

累積集中度が80%を超えていても、直ちに企業結合が認められなくなるわけではありません!

企業結合に関わる問題
企業結合が認められるか否かは、企業結合により、「競争を実質的に制限することとなる」か否かにより判断されます。

そのため、企業結合後の累積集中度が80%を超えたとしても、「競争を実質的に制限することと」ならない場合であれば、企業結合は認められます。

例えば、ポリプロピレン事業の統合事例が例として挙げられます。

本件では、日本ポリケムとチッソがJVの設立により、両社のポリプロピレン事業を統合する事例と三井化学と住友化学が同じくJVへの営業譲渡によりポリプロピレン事業を統合することについて併合して事前相談が実施されました。各統合により、日本ポリケムとチッソのシェアは35%、三井化学と住友化学のJVのシェアは30%、上位三社の累積集中度は85%でした。本件では、本件の市場については価格の改定行動について斉一的行動がとられることが多く、輸入圧力については汎用性に乏しい多くのブレードを供給しているため、汎用製品中心で供給ブレード数の少ない輸入品が国内市場に浸透することは困難な状況でした。本件では典型的に協調的効果が発生する局面であり、公取は、その旨の指摘を行いましたが、各当事会社は、輸入を促進するために、ポリプロピレンのブレード数を現状の約半分に減少させることを約束し、かつ、独占禁止法のコンプライアンス体制を徹底することを約束することで、問題解消措置が図られたとして、企業結合が許可されました。
 
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