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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題役員兼務による結合

当事会社のうち1社の役員総数に占める兼任役員の割合が過半である場合、及び兼任役員が双方に代表権を有する場合には役員の兼務により結合関係が生じ得る!

企業結合に関わる問題
会社の役員は会社の意思決定に対して重要な役割を果たす機関であり、その機関としての地位により会社の事業活動に影響を及ぼし得る力を有しています。

このような会社役員の役割から役員兼任が事業支配力の行使においておおきな意味を持ち得るので、独占禁止法は役員の兼任についても一定の制限を加えています。

役員兼任により、当事者間に結合関係が生ずるのは、以下のような場合です。

@ 当事会社のうち1社の役員総数に占める兼任役員の割合が過半である場合
A 兼任役員が双方に代表権を有する場合
 
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