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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題企業結合後の占有率40%

企業結合後の市場占有率が40%となるとしても、それのみにより直ちに企業結合が認められなくなるわけではありません!

企業結合に関わる問題
日立製作所によるIBMのハードディスクドライブ事業の企業結合案件が具体例として挙げられます。同案件では、企業結合により合併会社は3.5インチ型HDDでの市場占有率が40%、2.5インチでの市場占有率が35%となることが予定されていました。しかし、本件では、ユーザーが価格交渉力を有していること、HDDメーカーはパソコンメーカー等に販売価格を公表しておらず、HDDは製品サイクルが短く販売価格の低下も著しいことから、各HDDメーカーは、他社の販売価格を把握することが困難となっており、HDDメーカー間で協調的な価格設定がなされる可能性が低く、しかも、各製品間で製造設備や製造技術が類似していることから、参入障壁が存在しないと判断しました。その結果、企業結合により市場占有率が40パーセントに上昇するにもかかわらず、公正取引委員会は、条件なしで、当該企業結合を承認しました。

他方、欧州の事例で参考になるのが1998年のNetherlands Media Service事件です。同事件で、RTL、ベロニカ・エルトマンは、Netherlands Media Serviceという合弁会社を設立しようとしました。この合弁会社は、オランダにおけるテレビ市場の40%の市場シェアを取得することが予想されました。この案件は連合規模基準を満たさない案件でしたがドイツ政府が欧州委員会の審査を要求しました。欧州委員会は、オランダにおけるテレビ広告市場の60%のシェアを取得する可能性が高く、テレビ番組制作・プログラム販売市場において支配的地位を取得するとして合弁会社の設立を禁止しました。
 
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