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独占禁止法の法律相談.com
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HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題合併による結合の例外

親子会社又は兄弟会社の関係にある会社同士の合併(50%超の株式保有関係にある場合であって、他の株主構成及び出資比率が同一である場合に限る)、専ら会社の組織変更を目的とする合併、孫会社、めい会社等の関係にある会社との合併は企業結合審査の対象にならない!

企業結合に関わる問題
会社の合併の場合には、複数の会社が一つの法人として一体になるので、当事会社間に最も強固な結合関係が生ずることになります。100%株式保有の場合との違いは、結合後法的に単一の会社となるか、法的には複数の会社として存続するかです。したがって、株式保有や役員兼任による結合関係が競争への影響上問題とされない場合でも、当事会社間での合併が結合関係を強化するものとして問題とされる場合があります。但し、次のような場合には、合併により新たな結合関係を生ずるものではないので、通常企業結合審査の対象になりません。

@ 親子会社又は兄弟会社の関係にある会社同士の合併(50%超の株式保有関係にある場合であって、他の株主構成及び出資比率が同一である場合に限る)
ただし、合併を契機として従前の株式保有が独占禁止法上問題とされる場合はあり得ます。

A 専ら会社の組織変更を目的とする合併

B 孫会社、めい会社等の関係にある会社との合併
 
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