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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題企業分割

企業分割も企業結合審査の対象になる

企業結合に関わる問題
共同新設分割または吸収分割の場合には、事業を承継させる会社の分割対象部分(事業の全部又は重要部分)が、事業を承継する会社に包括的に承継されるので、競争に与える影響は、合併に類似するものです。

そのため、企業分割も、企業結合審査の対象になりえます。

吸収分割は、会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させるものであり、共同新設分割は、2つ以上の会社が共同してその事業について有する権利義務の全部又は一部を他の会社に承継させるものです。
 
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