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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題財産譲受

事業資産の譲受けも企業結合審査の対象になります

企業結合に関わる問題
他の会社の事業の全部、事業の重要部分、事業上の固定資産の全部、事業上の固定資産の重要部分の譲り受けは、会社全体ではなく、その一部の事業活動の支配権を取得するものであり、部分的合併とも言いえるものです。重要部分とは、譲受会社ではなく、譲渡会社にとっての事業の重要部分を意味します。

会社法467条の「事業の重要な一部」とは異なる概念であり、当該譲渡部分が1つの営業単位として機能しえるような実態を備え、譲渡会社の事業の実態からみて、客観的な価値を有していると認められるようなものをいいます。

事業の賃借、事業の経営受任及び事業上の損益共通契約も企業結合の一形態として、企業結合審査の対象に含まれます。
 
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