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HOME企業結合に関わる問題届出・手続に関わる問題持株会社の設立

一定の場合には、持株会社の設立時から30日以内に公正取引委員会への届出が必要であり、届出を怠った場合には、罰金の対象にもなる!

企業結合に関わる問題
問題点とリスク

『グループ各社の株式を所有する以外に特段の事業目的をもたないいわゆる持株会社を設立したが、公正取引委員会に対する届出は特にしていない。』

上記のような行為に見覚えのあるかたは要注意です。

上記の行為は、場合によっては、公正取引委員会に対する届出を怠ったとして罰金の対象になる可能性がありますし、過度の経済力の集中をもたらす持株会社の設立であると認められた場合には、排除措置命令の対象になる場合もあります。なお、なすべき届出を怠った場合の場合の罰則は、違反行為者及び会社に対する200万円以下の罰金です。

持株会社の設立には事業計画上の合理性や必要性が認められる場合もありますが、必要な届出を怠ったがために、独占禁止法違反となり、『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、場合により罰金が課されるようなことになれば本末転倒です。

独占禁止法に違反するような事態はすべからくこれを避ける必要があります。

問題点の解決方法

独占禁止法上、持株会社を設立する場合のすべてに届出が必要とされているわけではありません。

すなわち、届出の必要性が発生する持株会社は、会社グループの総資産合計額が一定規模を超える場合であり、より具体的には以下の要件に該当する場合に限定されます。

@ 子会社の株式取得価額の合計額が当該会社の総資産の過半を超える会社:6000億円
A 銀行・保険会社・証券会社:8兆円
B その他の会社:2兆円



上記の要件に該当する場合には、持株会社の設立の日から30日以内に、公正取引委員会に届出をする必要があります。

なお、事業者からの具体的な持株会社の設立等の計画に関して、報告・届出の前に、独占禁止法上の問題の有無について、公正取引委員会に相談する制度が設けられています。相談内容及び回答については、事業者の秘密に関する部分を除き、その概要が公表されるものとされています。

また、上記で掲げた@〜Bの要件に該当する場合、設立時のみならず、毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に、当該会社とその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければなりません。かかる報告を怠った場合にも、設立時の報告を怠った場合同様に罰金の対象になります。

以上で概観したとおり、持株会社を設立する場合に公正取引委員会に報告が必要となる場合というのは、一定の場合に限定され、しかもその分析は決して複雑なものではありません。他方で、届出を怠った場合には罰金や企業イメージの低下というリスクが発生することになります。このような事態はすべからくして避けるべきです。
 
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